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土地区画整理法 第71条(評価員)

第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「第三条第四項」とあるのは「第三条第五項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

評価員とは何ですか?

定義評価員とは、土地区画整理法第71条に定められた規定で、「第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第71条(評価員)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第71条の条文原文は「第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第71条は第五節 国土交通大臣に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第71条の前の条は土地区画整理法第70条です。
  7. 土地区画整理法第71条の次の条は土地区画整理法第71条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/71

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