土地区画整理法 第71条の2(施行規程及び事業計画の認可)
- 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
- 2.機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
この条文の基本情報
施行規程及び事業計画の認可とは何ですか?
定義施行規程及び事業計画の認可とは、土地区画整理法第71条の2に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第71条の2(施行規程及び事業計画の認可)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第71条の2の条文原文は「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。」で始まります。
- 土地区画整理法第71条の2は第六節 独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第71条の2の前の条は土地区画整理法第71条です。
- 土地区画整理法第71条の2の次の条は土地区画整理法第71条の3です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/71_2