土地区画整理法 第71条の4(土地区画整理審議会)
- 機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
- 2.施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
- 3.第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地区画整理審議会とは何ですか?
定義土地区画整理審議会とは、土地区画整理法第71条の4に定められた規定で、「機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第71条の4(土地区画整理審議会)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第71条の4の条文原文は「機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。」で始まります。
- 土地区画整理法第71条の4は第六節 独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第71条の4の前の条は土地区画整理法第71条の3です。
- 土地区画整理法第71条の4の次の条は土地区画整理法第71条の5です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/71_4