土地区画整理法 第71条の5(評価員)
第六十五条の規定は、機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、第六十五条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「第三条第四項」とあるのは「第三条の二又は第三条の三」と、同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
評価員とは何ですか?
定義評価員とは、土地区画整理法第71条の5に定められた規定で、「第六十五条の規定は、機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第71条の5(評価員)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第71条の5の条文原文は「第六十五条の規定は、機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。」で始まります。
- 土地区画整理法第71条の5は第六節 独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第71条の5の前の条は土地区画整理法第71条の4です。
- 土地区画整理法第71条の5の次の条は土地区画整理法第71条の6です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/71_5