土地区画整理法 第71条の6(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
審議会の委員及び評価員の公務員たる性質とは何ですか?
定義審議会の委員及び評価員の公務員たる性質とは、土地区画整理法第71条の6に定められた規定で、「審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第71条の6(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第71条の6の条文原文は「審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務…」で始まります。
- 土地区画整理法第71条の6は第六節 独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第71条の6の前の条は土地区画整理法第71条の5です。
- 土地区画整理法第71条の6の次の条は土地区画整理法第72条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第71条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/71_6