土地区画整理法 第81条(標識の設置)
- 施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
- 2.何人も、第百三条第四項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。
この条文の基本情報
標識の設置とは何ですか?
定義標識の設置とは、土地区画整理法第81条に定められた規定で、「施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第81条(標識の設置)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第81条の条文原文は「施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けること…」で始まります。
- 土地区画整理法第81条は第一節 通則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第81条の前の条は土地区画整理法第80条です。
- 土地区画整理法第81条の次の条は土地区画整理法第82条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/81