土地区画整理法 第82条(土地の分割及び合併)
- 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- 2.施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
この条文の基本情報
土地の分割及び合併とは何ですか?
定義土地の分割及び合併とは、土地区画整理法第82条に定められた規定で、「施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第82条(土地の分割及び合併)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第82条の条文原文は「施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第82条は第一節 通則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第82条の前の条は土地区画整理法第81条です。
- 土地区画整理法第82条の次の条は土地区画整理法第83条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/82