土地区画整理法 第83条(登記所への届出)
施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
この条文の基本情報
登記所への届出とは何ですか?
定義登記所への届出とは、土地区画整理法第83条に定められた規定で、「施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第83条(登記所への届出)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第83条の条文原文は「施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第83条は第一節 通則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第83条の前の条は土地区画整理法第82条です。
- 土地区画整理法第83条の次の条は土地区画整理法第84条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/83