土地区画整理法 第89条(換地)
- 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 2.前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。
この条文の基本情報
換地とは何ですか?
定義換地とは、土地区画整理法第89条に定められた規定で、「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第89条(換地)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第89条の条文原文は「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第89条は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第89条の前の条は土地区画整理法第88条です。
- 土地区画整理法第89条の次の条は土地区画整理法第89条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/89