土地区画整理法 第89条の2(住宅先行建設区への換地)
第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。
この条文の基本情報
住宅先行建設区への換地とは何ですか?
定義住宅先行建設区への換地とは、土地区画整理法第89条の2に定められた規定で、「第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第89条の2(住宅先行建設区への換地)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第89条の2の条文原文は「第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第89条の2は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第89条の2の前の条は土地区画整理法第89条です。
- 土地区画整理法第89条の2の次の条は土地区画整理法第89条の3です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第89条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第89条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/89_2