土地区画整理法 第89条の3(市街地再開発事業区への換地)
第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。
この条文の基本情報
市街地再開発事業区への換地とは何ですか?
定義市街地再開発事業区への換地とは、土地区画整理法第89条の3に定められた規定で、「第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第89条の3(市街地再開発事業区への換地)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第89条の3の条文原文は「第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第89条の3は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第89条の3の前の条は土地区画整理法第89条の2です。
- 土地区画整理法第89条の3の次の条は土地区画整理法第89条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第89条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第89条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/89_3