土地区画整理法 第90条(所有者の同意により換地を定めない場合)
宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
所有者の同意により換地を定めない場合とは何ですか?
定義所有者の同意により換地を定めない場合とは、土地区画整理法第90条に定められた規定で、「宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第90条(所有者の同意により換地を定めない場合)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第90条の条文原文は「宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第90条は第二節 換地計画に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第90条の前の条は土地区画整理法第89条の4です。
- 土地区画整理法第90条の次の条は土地区画整理法第91条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/90