自衛隊法 第82条の2(海賊対処行動)
防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
この条文の基本情報
海賊対処行動とは何ですか?
定義海賊対処行動とは、自衛隊法第82条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第82条の2(海賊対処行動)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第82条の2の条文原文は「防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができ…」で始まります。
- 自衛隊法第82条の2は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第82条の2の前の条は自衛隊法第82条です。
- 自衛隊法第82条の2の次の条は自衛隊法第82条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/82_2