自衛隊法 第93条の2(海賊対処行動時の権限)
第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
この条文の基本情報
海賊対処行動時の権限とは何ですか?
定義海賊対処行動時の権限とは、自衛隊法第93条の2に定められた規定で、「第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第93条の2(海賊対処行動時の権限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第93条の2の条文原文は「第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使…」で始まります。
- 自衛隊法第93条の2は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第93条の2の前の条は自衛隊法第93条です。
- 自衛隊法第93条の2の次の条は自衛隊法第93条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第93条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/93_2