自衛隊法 第94条の5(在外邦人等の保護措置の際の権限)
- 第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
- 2.第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
- 3.第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文の基本情報
在外邦人等の保護措置の際の権限とは何ですか?
定義在外邦人等の保護措置の際の権限とは、自衛隊法第94条の5に定められた規定で、「第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第94条の5(在外邦人等の保護措置の際の権限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第94条の5の条文原文は「第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際…」で始まります。
- 自衛隊法第94条の5は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第94条の5の前の条は自衛隊法第94条の4です。
- 自衛隊法第94条の5の次の条は自衛隊法第94条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第94条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第94条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/94_5