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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第1条(出資金の受入の制限)

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何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

この条文の基本情報

出資金の受入の制限とは何ですか?

定義出資金の受入の制限とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条に定められた規定で、「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条(出資金の受入の制限)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条の条文原文は「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出…」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法1条は、不特定かつ多数の者に対し、出資金の全額以上の返還を明示または暗黙に示して出資を受け入れることを禁じる。利息を約束しなくても該当しうる。

Q · 「元本保証」をうたって出資を集めるのは違法なの?

原則違法。大勢に元本保証で出資を募れば刑事罰の対象

出資法1条は、何人も、不特定かつ多数の者に対し、出資金の全額またはそれ以上を後日払い戻す旨を明示し、または暗黙のうちに示して出資金を受け入れることを禁じています。利息や配当を約束していなくても、元本の全額返還を示すだけで該当しうる点が重要です。違反には同法8条の刑事罰があり、法人の場合は両罰規定(9条)もあります。勧誘で「元本保証」と聞こえたら、安全の証明ではなく危険信号と受け止めるべきです。

解説

元本保証。金融の世界でこの四文字を、不特定かつ多数の相手に向けて口にできる者は、実は法律でほぼ締め出されている。出資法1条は、出資を募るときに「あとで出資金を全額返す」、あるいは「それ以上を返す」と約束することそのものを禁じている。ポイントは三つある。第一に、利息や配当を約束していなくてもアウトになる。「元本だけは必ず戻る」と言っただけで条文に当たる。第二に、明言しなくてもアウトになる。条文は「暗黙のうちに示して」も禁止している。「これまで一度も元本割れしていない」「代表が個人で補填する」といった言い回しは、聞き手に全額返還を確信させるなら該当しうる。第三に、違反すれば刑事罰がある(8条)。つまり、あなたが勧誘を受けたときに「元本保証です」と聞こえたら、それは安心材料ではない。相手が刑事罰のラインを踏んでいる、あるいは銀行のように特別な許可を持つ者しか言えないことを言っている、というサインである。逆に、あなたがサークルやオンラインサロンで出資を集める側に回るとき、善意の「損はさせないから」の一言が、その線を越えさせる

法的な位置づけ

出資法1条は、出資金の受入れを制限する規定であり、何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日の払戻しとして出資金の全額またはこれを超える金額に相当する金銭を支払う旨を明示し、または暗黙のうちに示して、出資金を受け入れることを禁止する。元本保証型の出資募集を刑事罰で抑止し、出資者の財産被害を防ぐことを目的とする。

手順

  1. 1.全額返還を示した証拠を保存する 勧誘時のチラシ、契約書、LINE・メール、録音など「元本保証」「全額返す」と示した記録をすべて保存する。スクリーンショットには日時が分かる画面を含める
  2. 2.入出金の記録を一覧化する 出資金の振込明細と、これまでに受け取った配当の記録を時系列の一覧表にまとめる。受取額が出資額を上回っていないかも確認する
  3. 3.警察・消費生活センターへ相談する 警察の生活経済担当または消費生活センターに相談する。同じ勧誘を受けた他の出資者と連携すると、被害の全体像を示しやすくなる
  4. 4.弁護士に財産保全を相談する 運営側に資金が残っているうちに、仮差押えなどの保全手続の可否と、勧誘者個人への損害賠償請求(民法709条)を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1元本保証の投資は違法ですか?

不特定多数に出資金の全額返還を示して出資を受け入れることは、出資法1条で禁止されています。利息や配当の約束がなくても該当しえます。

Q2出資法1条違反の罰則は?

同法8条により拘禁刑または罰金(併科あり)が科されます。法人が関与した場合は9条の両罰規定により法人も処罰対象となります。

Q3「元本割れしたことがない」と言うのも違法?

条文は「暗黙のうちに示して」も禁じています。聞き手に全額返還を確信させる言い回しであれば、明言しなくても該当しうるとされます。

Q4投資詐欺のお金は取り戻せる?

加害者に財産が残っているうちに仮差押えなどの保全手続をとれば回収の見込みが高まります。時間がたつほど財産は散逸しやすくなります。

Q5ポンジスキームとは何ですか?

後から集めた出資金を先の出資者への配当に回す自転車操業型の詐欺です。新規資金が途絶えると破綻し、多くの出資者が元本を失います。

Q6投資詐欺の被害はどこに相談する?

警察の生活経済担当、消費生活センター、弁護士が主な窓口です。勧誘資料・振込明細・やりとりの記録を持参すると相談が進みやすくなります。

Q7出資法違反の時効は何年?

法定刑の上限が拘禁刑3年の罪は、刑事訴訟法250条2項により公訴時効3年です。民事の損害賠償請求は民法724条の期間制限に服します。

Q8オンラインサロンで出資を募るのは違法?

出資を募ること自体は直ちに違法ではありません。しかし会員全体に「失敗しても全額返す」と示すと、不特定多数への元本保証として本条に触れるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達数人から事業資金を集めて「失敗しても返す」って言うのもダメなんですか?

本条が対象とするのは「不特定且つ多数の者」への募集で、顔の見える少人数の友人なら直ちに該当するとは限りません。ただし SNS で広く呼びかけた時点で、不特定性は一気に強まります。この要件をどこまで厳格に読むかは、実務上も解釈が分かれています。実務のポイント:捜査で問題になるのは人数そのものより、勧誘が誰に向けて広がりうる構造だったかです。紹介が紹介を呼ぶ仕組みは、それ自体が不利な事情になります

Q2配当をもらっていたけど結局破綻しました。もらった配当って返さなきゃいけないの?

破産手続になると、破産管財人から配当金の返還を求められることがあります。無限連鎖講(ねずみ講)の事案で、最高裁は会員が「不法原因給付(民法708条)だから返さない」と拒むことを認めませんでした(最判平成26.10.28)。実務のポイント:自分が出した額より多く受け取っていた人ほど、管財人の請求リストの上位に載ります。被害者のつもりでも、計算上は利得者として扱われうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「元本保証と書いてあるから安全」と受け取る人が多い。しかし許可のない事業者が不特定多数に元本保証をうたうことは、それだけで犯罪になる。安全の証明どころか、違法性の自白である
  • 利息や配当を約束しなければセーフだと思っている人がいる。問いの立て方が間違っている。本条が禁じるのは「出資金の全額」を返すと示すことであり、上乗せがゼロでも、元本の全額返還を示しただけで該当する
  • 勧誘する側から見れば「励ましの一言」や「自分の責任で補填する覚悟」にすぎない。法律から見れば、それは全額返還を暗黙に示す行為になりうる。言った側に詐欺の意図がまったくなくても、この落差によって刑事罰の対象に入ってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象の行為出資法1条:全額返還を示した出資金の受入れ出資法2条:業としての預り金
金融商品取引法29条:無登録での金融商品取引業
主体の限定何人も(例外規定なし)他の法律に特別の規定のある者(銀行等)を除く
内閣総理大臣の登録を受けた者のみ営業可
成立のポイント不特定かつ多数への募集+全額返還の明示・黙示業として行う預り金(反復継続性)
ファンド持分の募集等を業として行うこと

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第29条・第29条の1

台湾は「本金と著しく不相当な報酬」を約して多数から資金を集める行為を預金の受入れとみなし、銀行以外による受入れを刑事罰で禁じる。日本の本条が元本の全額返還表示に着目するのに対し、台湾は高額報酬の約定に着目する点が異なる

韓国
유사수신행위의 규제에 관한 법률 第3条

韓国は無許可で将来出資金の全額以上を支払うと約して出資金を受け入れる行為を「類似受信行為」として禁止しており、日本の本条と構造が非常に近い

ドイツ
KWG § 32・§ 54

ドイツは返還請求権付きの資金受入れ(Einlagengeschäft)を許可制とし、無許可営業を刑事罰で禁じる。表示内容ではなく業としての資金受入れの許可に着目する

アメリカ
Securities Act of 1933 § 5・§ 17(a)

米国では元本保証型の出資募集も証券(investment contract)の募集として登録義務と詐欺禁止規定で規律され、SEC が民事・刑事の両面で執行する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同窓会で再会した友人が「海外の不動産ファンド、元本保証で月2% の配当」と誘ってきた。元本保証と高配当がセットになった話は、出資法1条の禁止そのものを宣伝しているのに等しい。正規の金融機関でも言えないことを、なぜこの人は言えるのか。そこで立ち止まれるかどうかが分かれ目になる
  • あなたが運営するオンラインサロンで「新事業に出資してくれたら、うまくいかなくても出資額は全額返す」と会員全員に投稿した。善意の約束でも、不特定多数への出資募集で全額返還を示しているので、本条違反の疑いがかかる。あなたが勧誘する側になっている
  • もし半年間毎月きちんと配当が振り込まれていた投資話が、突然止まったら? 配当の原資は後から入った出資者のお金だった可能性がある。運営会社が破産すれば、あなたが受け取った配当まで破産管財人から返還を求められうる
  • 出資者の会が警察に相談するかどうかで揉めている。主犯側が財産を隠したり海外へ移したりする前に動くべきで、時間がたつほど回収できる額は細っていく。被害届と民事の保全手続、どちらも数週間単位で検討しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘時のチラシ、契約書、LINE、録音など「全額返還」を示した記録をすべて保存する2. 入金の記録(振込明細)と、受け取った配当の記録を一覧にまとめる3. 警察の生活経済担当(または消費生活センター)に相談する。複数の被害者で動くと受理されやすい4. 弁護士に財産保全(仮差押え)の可否を相談する。勧誘者個人の責任(民法709条)も検討する

訴えられた側:1. 募集をただちに止め、それ以後「返す」と表現する発信をしない2. 相手が「不特定かつ多数」にあたるか、全額返還を示したといえるかを、勧誘文言ごとに弁護士と精査する3. 集めた資金の流れを帳簿で明らかにし、流用がないことを示す4. 出資者への返還計画をまとめる。被害回復の実績は処分や量刑の判断に響く

時効(請求できる期限):刑事:本条違反の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(8条、併科あり)で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。民事:不法行為に基づく損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。契約上の返還請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使できる時から10年)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和29年(1954年) 保全経済会事件など、戦後の匿名組合を使った高配当募集の破綻を受けて出資法が制定され、本条が置かれた。その後、本条の文言に改正があったかどうかは未検証

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の制定に伴い、出資金の受入れの制限として本条が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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