受講中の講座ブックマーク無料で登録

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第2条(預り金の禁止)

クイックジャンプ
  1. 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
  2. 2.前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
  3. 一預金、貯金又は定期積金の受入れ
  4. 二社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

この条文の基本情報

預り金の禁止とは何ですか?

定義預り金の禁止とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条に定められた規定で、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条(預り金の禁止)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条の条文原文は「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法2条は、銀行法など他の法律で特別に認められた者以外が、業として不特定かつ多数の者から預金と同様の経済的性質を持つ金銭を受け入れる「預り金」を禁止する規定。

Q · 「元本保証」で知人や SNS からお金を集めて運用するのは違法なの?

業として不特定多数から集めれば出資法2条違反になりうる

出資法2条1項は、銀行法など他の法律で特別に認められた者以外が、業として預り金をすることを禁じています。預り金とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れで、預金と同様の経済的性質を持つものです(2項)。「出資金」「借入金」など名義は問われず、元本返還の約束があるかが実務上の目安になります。配当を約束どおり払えていても成立しうり、違反には3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が科されます(8条3項)。

解説

銀行の看板を持たない者が「預かって、増やして、必ず返す」と約束した瞬間、そのお金は法律上まったく別のものになる。出資法2条は、銀行法などの法律で特別に認められた者以外が、業として(繰り返し続ける意思で)不特定かつ多数の者から預り金をすることを一律に禁じている。大事なのは名目が関係ないことだ。「出資金」「会費」「借入金」と呼んでいても、2項2号は「いかなる名義をもつてするかを問わず」、預金と同じ経済的性質を持つ受入れを対象にする。実務で目安になるのは、元本を返すと約束しているかどうかである。だから運用が順調で、約束どおり配当を払えていても違反は成立しうる。被害が出た時点ではなく、お金を集めた時点ですでに線を越えている。罰則は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(8条3項)。誘われる側にとって「元本保証」の一言は安心材料ではなく、無許可で銀行の真似をしていることの自白として読むべきものだ。集める側に回りそうなら、その一言を書く前に手を止めることになる。

法的な位置づけ

出資法2条は預り金の禁止を定める規定であり、他の法律に特別の規定がある者を除き、業として預り金をすることを何人にも禁じる。預り金とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れのうち、預金・貯金・定期積金の受入れ、および社債・借入金その他名義を問わずこれらと同様の経済的性質を有するものをいう。

よくある質問 AI による整理

Q1預り金とは何ですか?

不特定かつ多数の者からの金銭の受入れで、預金・貯金・定期積金や、名義を問わずこれらと同様の経済的性質を持つものをいいます(出資法2条2項)。

Q2元本保証の投資勧誘は違法?

元本返還を約束して業として不特定多数から集めれば、出資法2条の預り金禁止に触れる可能性が高いです。元本保証は違法性のサインと読むべきです。

Q3出資法違反の罰則はどのくらい?

2条1項違反は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です(8条3項)。法人にも両罰規定で罰金が科されます(9条)。

Q4出資法2条の「業として」とは?

反復継続して行う意思をもって受け入れることを指します。一度きりでも反復継続の意思があれば該当しうり、営利目的かどうかは決め手になりません。

Q5「不特定かつ多数」は何人から?

人数の明確な基準はありません。誰でも申し込める募集の仕方だったかが重視され、SNS での公開募集は少人数でも不特定と評価されうります。

Q6借入金という名目なら出資法に違反しない?

違反しうります。2条2項2号は「いかなる名義をもつてするかを問わず」と定め、借入金や社債の名目でも預金と同様の性質なら預り金に当たります。

Q7出資法違反の時効はいつまで?

刑事の公訴時効は3年です(刑訴法250条2項6号)。受入れが続いていれば最後の受入れ時から起算される可能性があります。

Q8預り金を返してもらうにはどうすればいい?

不当利得や不法行為を根拠に返還請求し、相手が破産する前に弁護士と仮差押えを検討します。証拠となる振込記録や勧誘資料は必ず保存します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達同士でお金を集めて運用するのも違法なんですか?

特定の友人同士で、反復継続する事業の形もとっていなければ、通常は2条の「業として」「不特定かつ多数」には当たりません。危ないのは、SNSで広く募集したり、紹介で輪が広がり続けたりする場合です。実務のポイント:捜査の実務で見られるのは人数より、誰でも入れる募集の仕方だったかどうかです。紹介制で輪が際限なく広がっていく形だと、身内のつもりでも「不特定」と評価されやすくなります

Q2出資法違反の会社に預けたお金って、返ってきますか?

不当利得(民法703条)や不法行為(709条)を根拠に返還を求めることはできます。ただ、実際に回収できるかどうかは相手の財産次第です。実務のポイント:破綻すると、破産管財人は早い段階で配当を受け取っていた出資者にも返還を求めます。無限連鎖講の事案で、最高裁は管財人による配当金の返還請求を認めました(最判平成26.10.28)。儲けた側も安全ではありません

Q3アプリのチャージ残高を現金で返金できるようにしたら、まずいですか?

設計次第です。前払式支払手段は、払戻しが原則として禁止されています(資金決済法20条)。自由に出金させたいなら、資金移動業の登録(同法37条)を取るのが正面からの方法です。実務のポイント:残高に利息やボーナスを付けた時点で、当局の見方は一気に厳しくなります。キャンペーン担当がその施策を企画する前に、法務が止めるべきポイントです

Q4紹介しただけで紹介料をもらっていました。自分も罪になりますか?

受け入れたのが運営者でも、勧誘への関わり方によっては2条違反の幇助や共同正犯が問題になりえます(8条3項)。民事でも、勧誘した責任を問われることがあります。実務のポイント:受け取った紹介料の記録は、被害者側の弁護士が真っ先に請求する証拠です。早めに弁護士に相談し、返金に応じる姿勢を示すほうが、刑事でも民事でも有利に働くことが多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲間内の少人数なら大丈夫」と考えがちだが、判断で効いてくるのは人数より募集がどれだけ開かれていたかだ。SNSで誰でも申し込める形にしていれば、実際の申込者が少なくても「不特定」と評価されうる。ただし、どこからが「不特定かつ多数」かの線引きについて、実務上、解釈は分かれている
  • 「無許可の銀行ごっこは違法」までは多くの人が知っている。知られていないのは影響の連鎖だ。運営者個人の刑事罰に加え、両罰規定(9条)で法人にも罰金が科される。出資者からは一斉に返還請求が来て、破産すれば管財人が早期に配当を受け取った側にまで返還を求めてくる。刑罰はその一部にすぎない
  • 「それなら暗号資産で預かれば2条には当たらないのでは」という問いの立て方自体が間違っている。2条の対象は金銭の受入れなので、確かに直接は及ばない。しかしその先には資金決済法の暗号資産交換業の規制や金融商品取引法の登録制が待っていて、抜け道を探すほど別の罰則に近づいていく
比較の観点この条文ほかの条文
規制する行為出資法2条:業として預り金をすること出資法1条:元本以上の払戻しを示した出資金の受入れ
出資法3条:金融機関役職員による浮貸し等
行為主体他の法律に特別の規定のある者を除く何人も何人も
金融機関の役員・職員その他の従業者
核心となる要素不特定かつ多数・業として・預金と同様の経済的性質不特定かつ多数に元本全額以上の払戻しを明示・黙示
地位を利用し自己・第三者の利益を図る貸付・媒介・保証
典型例元本保証をうたう無登録の「預かり運用」「出資金は全額返す」と募る出資勧誘
銀行員が顧客資金を第三者へ融通する行為

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第29条・第29条之1

台湾も非銀行による預金受入れを禁じ、名義を問わず多数・不特定から元本相当の返還等を約して資金を集める行為を「擬制存款」として同視する点で発想が近い。

韓国
유사수신행위의 규제에 관한 법률

韓国は無許可で元本保証等を約して不特定多数から資金を受け入れる行為を「類似受信行為」として特別法で規制している。

ドイツ
KWG § 32

ドイツは預金業務(Einlagengeschäft)を許可制の銀行業務とし、無許可営業を刑事罰の対象とする。

アメリカ
12 U.S.C. § 378

米国連邦法は、許可された銀行等以外による預金の受入れを原則として禁止している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学時代の友人から LINE が来た。「月利3%で回してる。元本は俺が保証する。今なら枠が空いてる」。もし誘いに乗って100万円を渡し、半年後に配当が止まったら、あなたの手元には何が残る? 友人がSNSでも同じ募集をしていたなら、それ自体が出資法2条違反の疑いを生む
  • あなたはスタートアップの創業者で、ユーザーがアプリにお金をチャージし、残高をいつでも銀行口座へ現金で引き出せる機能を企画書に書いた。そこに「残高に年2%のボーナス」まで付けた瞬間、仕様書はそのまま預り金の自白になりかねない。資金移動業の登録(資金決済法37条)を取るか、払戻しのない前払式にするか、リリース前に決めておく必要がある
  • ママ友10人で旅行の積立金を幹事が預かっている。業として不特定多数から集めているわけではないので、2条の射程からは外れる
  • 主宰者から「システム移行中のため、出金はあと2週間待ってほしい」と一斉メールが届いた。同じ文面を受け取った出資者は数百人いる。早い者から財産を押さえていく局面で、待てと言われた2週間は相手のための時間であって、あなたのための時間ではない
  • あなたは知人の投資話を紹介し、紹介料を受け取っていた。運営者が摘発されると、捜査の矛先は紹介者にも向く。勧誘の実態によっては幇助や共同正犯が問題になり、民事でも被害者から賠償を求められうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、振込記録、勧誘時の LINE や資料、配当の入金履歴をすべて保存する2. 「再投資すれば一括で返す」といった追加入金の誘いには応じない3. 内容証明郵便で元本の返還を請求し、弁護士と仮差押えを検討する4. 警察の生活経済担当と、金融庁の金融サービス利用者相談室に情報を提供する5. 詐欺の疑いが強い場合は、振込先口座の凍結を金融機関に要請する(振り込め詐欺救済法の対象になりうる)

訴えられた側:1. 新しい受入れを直ちに止める2. 元本保証の有無、募集の範囲、反復継続性について、手元の記録をもとに弁護士と整理する。供述する前に弁護人を選ぶ3. 返還計画を作って被害弁済を進める。弁済の努力は量刑の情状に影響する4. 事業を続けるなら、資金移動業、前払式、金融商品取引業の登録など、適法な仕組みに組み替える

時効(請求できる期限):刑事:公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、受入れが続いていた場合は最後の受入れ時とされる可能性がある。民事:不法行為は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。不当利得の返還請求は知った時から5年、権利を行使できる時から10年(民法166条)

学説

行政解釈(金融庁事務ガイドライン):預り金該当性は、不特定多数性、金銭の受入れ、元本返還の約束、主として預け主の便宜のための受入れといった要素から判断するとされる。名義ではなく経済的実質で判断する点が核心である。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和29年(1954年)制定 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の制定により新設された。保全経済会事件など、預金類似の無秩序な資金集めによる被害を受けて立法された。その後の文言改正の有無と時期は未検証で、人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の制定により新設。預金類似の無秩序な資金集めによる被害を背景とする。その後の文言改正は未検証。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›