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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第3条(浮貸し等の禁止)

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金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。

この条文の基本情報

浮貸し等の禁止とは何ですか?

定義浮貸し等の禁止とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に定められた規定で、「金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条(浮貸し等の禁止)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条の条文原文は「金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信…」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/3
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法3条は、銀行や信用金庫などの金融機関の役職員が地位を利用し、自己又は第三者の利益を図るため、貸付け・貸借の媒介・債務の保証をすることを禁じる。

Q · 銀行員が肩書を使って個人的にお金を貸すのは違法なの?

地位利用と利益目的があれば、損害がなくても禁止対象

出資法3条は、金融機関の役員・職員その他の従業者が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、貸借の媒介、債務の保証をすることを禁じています。金融機関に損害が出たかどうかは要件ではありません。違反すると8条3項により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科となりえます。対象となる金融機関は条文で列挙されており、証券会社や貸金業者は含まれていません。

解説

「浮貸し」という言葉には、どこか古めかしい響きがある。だが中身は今も生々しい。銀行、信用金庫、農協などの職員が、勤め先の帳簿を通さずにその肩書を使い、自分や知人の儲けのために金を貸す、貸し借りを仲介する、保証人になる。出資法3条は、この三つの行為をまとめて禁じている。見落とされがちなのは要件の中身だ。条文が問うのは「地位を利用したか」と「自己又は第三者の利益を図るためか」の二点である。金融機関に損害が出たかどうかは要件に入っていない。資金の出所も条文上は限定されていない。違反すれば3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される(8条3項)。あなたが「担当さんが特別に紹介してくれた」貸付話に金を出したなら、それは好意ではないかもしれない。銀行の看板の陰で行われている、記録に残らない取引である可能性がある。正式な帳簿に載らない取引は、トラブルになったとき誰も守ってくれない。

法的な位置づけ

浮貸しとは、金融機関の役員、職員その他の従業者が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るために、金融機関の正規の取引としてではなく、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証を行うことをいう。出資法3条がこれを禁止し、金融機関の肩書に対する公衆の信頼を保護している。

よくある質問 AI による整理

Q1浮貸しとは何ですか?

金融機関の役職員が、地位を利用して自己や第三者の利益のために、勤め先の正規取引の外で金銭を貸したり、仲介や保証をしたりする行為です。出資法3条で禁止されています。

Q2浮貸しの罰則はどのくらいですか?

出資法8条3項により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されえます。別途、勤務先の懲戒処分の対象にもなりえます。

Q3浮貸しの時効はいつまでですか?

刑事の公訴時効は、行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求は、知った時から3年・行為時から20年が目安です。

Q4銀行員が顧客の借金の保証人になるのは違法?

地位を利用し、自己又は第三者の利益を図る目的があれば「債務の保証」として3条の対象になりえます。貸し手が肩書を信用して貸す構図なら特に注意が必要です。

Q5農協や漁協の職員も浮貸しの規制対象?

対象です。3条は農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合も金融機関として列挙しており、その役職員にも同じ禁止が及びます。

Q6浮貸しを見つけたら誰でも告発できる?

犯罪があると考える者は誰でも告発できます(刑事訴訟法239条1項)。被害者であれば告訴も可能です。まず証拠を整理し、弁護士に相談するのが現実的です。

Q7浮貸しで渡したお金は取り戻せる?

職員本人への返還請求に加え、金融機関の使用者責任(民法715条)を問える可能性があります。ただし取引の異常さに気付けたと判断されると請求は難しくなります。

Q8浮貸しが発覚すると懲戒解雇になる?

処分の内容は各金融機関の就業規則と事案の悪質さで決まります。刑事罰の対象行為であるため、重い懲戒処分につながるリスクは高いと考えるべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銀行員の知り合いから「ちょっとお金貸して」って頼まれた。これも浮貸しになるの?

3条が対象にしているのは、職員が貸す側、仲介する側、保証する側に立つ場合である。職員が個人として借りる側なら、3条の問題には直接ならない。実務のポイント:多くの金融機関は、顧客との個人的な金銭貸借を内部規程で全面的に禁じている。刑事罰がなくても懲戒の対象になるため、頼んできた側の職員のほうが大きなリスクを背負っている

Q2担当者の浮貸しで損をした。銀行に責任を取ってもらえる?

職員の行為が職務の外形に当たれば、使用者責任(民法715条)を問える可能性がある。ただし、取引が職務外であることをあなたが知っていたか、重大な過失で知らなかったと判断されると否定されうる。実務のポイント:金融機関側は、異常な高金利、支店外での現金授受、正規の書類がないことを「顧客も気付けたはずだ」という材料にしてくる。当時どう説明されたかの記録が勝敗を分ける

Q3証券会社や消費者金融の社員がやった場合も同じ?

3条の「金融機関」は条文で列挙されている。銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信用協同組合、農協などの貯金を受け入れる組合である。証券会社や貸金業者は列挙に入っていない。実務のポイント:列挙から外れていても、業法上の行為規制や社内規程、背任罪(刑法247条)で問題になることはある。3条の対象外だから安全という意味ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「銀行に損害を出していないから犯罪にはならない」と考える職員は多い。だが、金融機関に損害を与えたことを要件とするのは背任罪(刑法247条)である。出資法3条は損害を要件にしていない。肩書を使って自分や第三者の利益のために貸した時点で、構成要件の検討が始まる
  • 浮貸しが禁止されていることは知っていても、範囲の広さまでは知られていない。条文は「貸付け」に加えて「貸借の媒介」と「債務の保証」も並べている。業者を紹介して謝礼を受け取ること、肩書を信用の裏付けにして保証人になることも射程に入りうる。自分の財布から一円も出していなくても安全とは言えない
  • 顧客の目には「いつもの担当さんが特別に教えてくれた儲け話」に見える。法律の目には、刑事罰の対象となりうる帳簿外取引の相手方に見える。この見え方の落差がそのまま回収の難しさになる。顧客が取引の異常さに気付けたはずだと判断されると、金融機関の使用者責任は認められにくくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象者出資法3条:列挙された金融機関の役員、職員その他の従業者出資法1条:何人も(主体の限定なし)
出資法2条:何人も(他の法律に特別の規定のある者を除く)
禁止される行為金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介、債務の保証元本保証を示して不特定多数から出資金を受け入れること
業として預り金をすること
成立の絞り地位の利用+自己又は第三者の利益を図る目的(金融機関の損害は不要)不特定かつ多数の者が相手方であること
「業として」行うこと

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
銀行法第35条

台湾は銀行の負責人・職員が顧客から不当な利益を受け取ることを禁じる形で規律する。日本の3条のように貸付け・媒介・保証という行為類型で切る構造とは異なる

韓国
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제8조

韓国は金融機関の役職員が地位を利用し、自己又は第三者の計算で貸付け・保証等をすることを処罰しており、日本の3条と構造がよく似ている

アメリカ
18 U.S.C. § 215

米国は金融機関職員が融資の取持ち等に関して不正な報酬を受け取る行為を連邦犯罪として処罰する。報酬受領に着目する点で日本とは切り口が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 十年来付き合いのある信用金庫の担当者から「取引先の社長が三か月だけつなぎ資金を欲しがっている。月2%で個人的に回すから乗らないか」と持ちかけられ、退職金の一部500万円を現金で渡した。半年後に貸付先は倒産し、担当者は「あれは個人同士の話だ」と言い張る。信金の取引記録には何も残っていない。3条が封じているのは、まさにこの構図である
  • あなたは地方銀行の融資担当で、審査に落ちた長年の取引先社長に、知り合いの貸金業者を紹介した。社長は感謝し、あなたは謝礼5万円を受け取った。あなたは人助けのつもりだった。だが、銀行員の立場で得た情報と信用を使い、謝礼を受けて貸し借りを取り持った以上、「金銭の貸借の媒介」として地位の利用と利益を図る目的の両方がそろったと見られるおそれがある
  • 農協の職員であるあなたに、組合員が「JAの職員さんが保証人に付いてくれるなら、他所から借りられる」と頼んできたら、判を押してよいのか? 貸し手があなた個人ではなく「JA職員」という肩書を信用しているなら、「地位を利用した債務の保証」として問題になりうる。純粋な親族間の保証と同じ感覚で応じるのは危険である
  • 支店の内部監査で、あなたの個人口座と顧客の間の送金履歴が見つかった。事情聴取は三日後。説明の筋を、今夜のうちに弁護士と整理しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 渡した金の証拠を確保する。振込記録、受領メモ、LINE、通話の日時。現金で渡した場合は日時、場所、同席者を書き出す2. 担当者個人ではなく、金融機関本部のコンプライアンス窓口へ書面で申告する3. 民事では、職員本人への返還請求に加え、金融機関の使用者責任(民法715条)を検討する。職務の外形に当たるかどうか、あなたが異常さに気付けたかどうかが争点になる4. 刑事告訴も視野に入れ、弁護士に相談する

訴えられた側:1. 新たな送金、紹介、保証は直ちに止める2. 弁護士に相談し、肩書を利用したのか純粋な私的関係だったのか、謝礼など自分や第三者の利益があったのかを事実ベースで整理する3. 社内調査では記憶と記録を突き合わせて説明する。取り繕った説明は懲戒を重くし、背任の疑いまで広げかねない4. 相手方への返済や清算を早めに進めることが、処分や量刑の情状に影響しうる

時効(請求できる期限):本条違反(8条3項、3年以下の拘禁刑等)の公訴時効は、行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条の保護対象は個々の金融機関の財産ではなく、金融機関の業務と肩書に対する公衆の信頼であると説明される。そのため金融機関の損害を要件とする背任罪とは別個の規制として位置付けられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の制定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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