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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条(高金利の処罰)

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  1. 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

この条文の基本情報

高金利の処罰とは何ですか?

定義高金利の処罰とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に定められた規定で、「金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条(高金利の処罰)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の条文原文は「金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/5
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法5条は高金利を処罰する規定。業として貸す者は年20%超、それ以外の者は年109.5%超の利息の契約・受領・要求が刑事罰の対象で、業として年109.5%超は最も重く罰せられる。

Q · 金利って何パーセントを超えたら犯罪になるの?

業者は年20%超、業でない個人は年109.5%超で犯罪

出資法5条により、業として貸付けを行う者が年20%を超える利息を契約・受領・要求すると5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)となります。業でない者の基準は年109.5%です。業として年109.5%を超えると10年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金に加重されます。遅延損害金も利息に含まれます。なお年15〜20%の範囲は刑事罰ではなく、利息制限法による民事上の無効の問題です。

解説

金利には上限が二本ある。民事の上限(利息制限法、年15〜20%)と、刑事の上限(本条)だ。本条が罰するのは刑事の上限を超えた場合で、基準は貸し手によって変わる。友人や知人など、商売としてではなく貸す人は年109.5%を超えると処罰される。貸金業者、ヤミ金、反復継続して貸している個人など「業として」貸す者は、年20%を超えた時点で処罰される。年109.5%を超えれば、10年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金(併科あり)まで重くなる。犯罪になるのは契約だけではない。超過利息を受け取ることも、支払いを要求することも同じく犯罪だ。遅延損害金も「利息」に含まれるため、「延滞したから罰金を上乗せ」という名目でも逃れられない。押さえておきたいのは、ヤミ金からの電話の向こうにいる相手は債権者ではなく、毎回の督促がそのまま刑事犯罪の実行になっている人物だという点である。あなたが返済に追われる側なら、まず借入れを年利に換算すること。それだけで交渉の力関係がひっくり返る。

法的な位置づけ

出資法5条は、金銭の貸付けにおける刑事上の上限金利を定める罰則規定である。業として貸付けを行わない者は年109.5%、業として行う者は年20%を超える利息の契約・受領・支払要求が処罰対象となり、業として年109.5%を超えた場合は刑が加重される。ここでいう利息には、債務不履行について予定される賠償額(遅延損害金)を含む。

よくある質問 AI による整理

Q1出資法の上限金利は何パーセント?

業として貸す場合は年20%、業でない個人の貸付けは年109.5%が刑事上の上限です(出資法5条)。うるう年は年109.8%、1日あたり0.3%で計算します。

Q2トイチは違法?

10日で1割(トイチ)は年利約365%で、業でない個人の上限である年109.5%も大きく超えます。業者なら出資法5条3項の重い罪に当たりえます。

Q3個人間融資は違法?

お金を貸すこと自体は違法ではありません。ただし年109.5%超の利息を約束・受領すれば犯罪で、反復継続していれば年20%超で処罰される可能性があります。

Q4遅延損害金も上限金利に含まれる?

含まれます。出資法5条1項は利息に「債務の不履行について予定される賠償額」を含めると明記しており、延滞ペナルティも年率に換算して判断します。

Q5出資法違反の罰則は?

1項・2項違反は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または併科です。業として年109.5%超(3項)は10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金です。

Q6給与ファクタリングは出資法違反?

実質が貸付けと判断されれば出資法の対象です。最高裁は令和5年(2023年)の決定で、給与ファクタリングを貸付けにあたると判断しました。

Q7ヤミ金の督促は犯罪?

犯罪になりえます。出資法5条は上限を超える利息の契約だけでなく、受領や支払の要求も同様に処罰の対象としています。

Q8出資法違反の時効は何年?

公訴時効は、1項・2項(5年以下の拘禁刑)が5年、3項(10年以下の拘禁刑)が7年です(刑事訴訟法250条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ヤミ金から借りたお金、元本だけでも返さないとダメですか?

業として年109.5%を超える貸付けは、貸金業法42条で契約自体が無効になります。さらに最高裁は、著しい高金利の貸付けを民法708条の不法原因給付にあたるとし、元本の返還請求も、既に払った分との相殺も認めませんでした(最判平成20.6.10)。実務のポイント:自分の判断で返済を止めると、嫌がらせが激しくなることがあります。弁護士や司法書士が受任通知を送ると、督促がぴたりと止まる例が多い。止める順番が大事です

Q2友達に10万円貸して、来月12万円返してもらうのは犯罪ですか?

年利にすると約240%で、業ではない貸付けの上限(年109.5%)を超えるため、本条1項の処罰対象になりえます。たとえ1回きりでも1項はかかります。実務のポイント:上限を下回っていても、利息制限法1条の上限(元本10万円以上100万円未満なら年18%)を超える部分は、民事上無効です。友達がそれを知っていれば、払った超過分の返還を求められる。「お礼」名目でも利息とみなされます

Q3正規の消費者金融なのに、年20%ちょうどで本当に大丈夫なんですか?

本条2項の刑事上限は「年20%を超える」なので、20%ちょうどは処罰の対象ではありません。ただし元本の額によっては、利息制限法の上限が15%や18%になり、それを超える部分は民事上無効です。実務のポイント:平成22年(2010年)の完全施行以前に年29.2%近い金利で取引していた人は、今でも過払金が残っている可能性があります。時効は最終取引時から数えるので、完済後10年以内なら一度計算してもらう価値があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約書にサインした以上、約束どおり払うしかない」と思いがちだが、それは逆だ。業として年109.5%を超える貸付けは、貸金業法42条により消費貸借契約そのものが無効になる。最高裁はヤミ金に対し、貸したお金(元本)の返還請求すら認めなかった(最判平成20.6.10、民法708条の不法原因給付)
  • 年20%を超える金利が違法なことは知っていても、どれほど重いかを知らない人は多い。正規の貸金業者でも、20%超の契約を一本結んだだけで5年以下の拘禁刑の対象になる。業として109.5%を超えれば10年以下・3000万円以下。軽い行政処分で済む話ではなく、詐欺罪と同水準の刑事罰である
  • 「年15%を超えているから犯罪だ」と問うのは、前提がずれている。15〜20%の範囲は、利息制限法によって超過部分が民事上無効になる領域であり、本条の刑事罰はまだかからない。とはいえ「犯罪ではない」と「払う義務がある」は別の話で、超過部分は払わなくてよく、払ってしまった分は過払金として取り戻せる
比較の観点この条文ほかの条文
性質出資法5条:刑事罰(拘禁刑・罰金)利息制限法1条:超過部分を民事上無効
貸金業法42条:年109.5%超の契約自体を無効
上限ライン業者は年20%、業でない者は年109.5%元本に応じて年20%・18%・15%
年109.5%(貸金業者の貸付け)
年15〜20%の利息処罰されない元本によっては超過部分が無効、過払金として返還請求可
契約は有効
借り手が取れる手段刑事告発・警察への相談超過部分の支払拒否・過払金返還請求
契約無効の主張(民法708条と併せ元本返還も争える)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第344条・民法第205条

台湾は重利罪(窮迫等への乗じを要件とする)で刑事規制し、民事では約定利率の年16%超部分について請求権を否定する。日本のような数値基準での刑事罰とは構造が異なる

韓国
대부업법・이자제한법

韓国も法定最高利率(年20%)を設け、超過利息の受領に刑事罰を科す点で日本と近い二層構造をとる

ドイツ
StGB § 291・BGB § 138 Abs. 2

ドイツは固定の数値上限を置かず、窮迫や経験不足に乗じた著しい不均衡を暴利(Wucher)として刑事・民事の両面で規律する

アメリカ
各州 usury laws・18 U.S.C. §§ 891-894

米国は上限金利を州ごとに定め、連邦法は暴力的取立てを伴う高利貸付けを処罰する。全国一律の数値上限はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNSの「個人間融資」で5万円を借り、1週間後に7万円を返す約束をした。年利に直すと約2000%で、年109.5%の約18倍になる。相手が繰り返し貸しているなら、本条3項の重い類型に当たる可能性が高い
  • 給料日前に「給与ファクタリング」で手取りの一部を先に受け取り、手数料3割を払っている。売買だと言われているが、実質が貸付けなら出資法の対象になる。最高裁も令和5年(2023年)の決定で、給与ファクタリングを貸付けにあたると判断している
  • あなたは知人に繰り返しお金を貸し、毎回「お礼」として1割を受け取っている。手数料や礼金という名前でも利息とみなされる(本法5条の4)。反復継続していれば「業として」と評価されうる。軽い気持ちの副業が年20%ラインを超えた瞬間、刑事事件の被疑者側になる
  • もし延滞したら「1日1000円のペナルティ」と契約書に書いてあったら、どうなる? 遅延損害金も利息に含まれるため、元本に対する年率で計算し直す。上限を超えていれば、その契約自体が処罰の対象になる
  • ヤミ金から「今日の17時までに振り込まなければ職場に電話する」と連絡が来た。残り数時間。払う前に、警察(生活安全課)と弁護士・司法書士に連絡するのが先だ。支払いを要求する行為そのものが、本条の犯罪になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 借入日、借入額、返済日、返済額を全件書き出し、振込明細、LINE、通話履歴を保存する2. 実質年率を計算する(礼金・手数料・遅延金も利息に含める、本法5条の4) 3. 警察の生活安全課、弁護士、司法書士に相談する。業として年109.5%を超えていれば、元本も含めて返還を拒める可能性がある(最判平成20.6.10) 4. 口座が使われていれば、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の申出も検討する

訴えられた側:1. 利息・手数料・遅延損害金をすべて合算し、契約ごとに実質年率を検証する2. 「業として」に当たるかどうか(反復継続の意思、件数、勧誘の方法)が、20%基準か109.5%基準かの分かれ目になる3. 超過利息の請求と受け取りは即座に止める。受け取る行為も要求する行為も、独立した犯罪になる4. 捜査機関から連絡が来た段階で刑事弁護人をつけ、受け取った超過分の返還方針を相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は、1項・2項(5年以下の拘禁刑)が5年、3項(10年以下の拘禁刑)が7年(刑事訴訟法250条2項)で、最後の受領行為または要求行為から進行すると解される。過払金の返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。継続的な取引では最終取引時から起算するのが判例(最判平成21.1.22)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:金利規制は、利息制限法による民事上の無効と出資法による刑事罰の二層構造からなる。平成22年の完全施行で業者の刑事上限が年20%に下がり、民事上限と刑事上限の間にあったグレーゾーン金利は解消された。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和58年(1983年)以降 貸金業者の刑事上限を年109.5%から段階的に引き下げた(73%、54.75%、40.004%を経て、平成12年(2000年)に29.2%)。年数と経過措置は要検証
  • 平成15年(2003年)ヤミ金融対策法 業として年109.5%を超える貸付けに対する加重処罰(10年以下・3000万円以下)を導入したとされる。条項の位置は要検証
  • 平成18年(2006年)公布、平成22年(2010年)6月完全施行 業として行う貸付けの刑事上限を年29.2%から年20%へ引き下げ、いわゆるグレーゾーン金利を撤廃した
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い、「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:出資法制定。貸付けの刑事上限金利を日歩30銭(年109.5%)とする規定を設けた
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:いわゆるヤミ金融対策法による改正で、高金利貸付けへの罰則を強化した
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:貸金業法等改正で、業としての貸付けの刑事上限を年29.2%から年20%に引き下げた(平成22年6月完全施行)
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:刑法等改正に伴い「懲役」を「拘禁刑」に改めた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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