受講中の講座ブックマーク無料で登録

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条の4(利息及び保証料の計算方法)

クイックジャンプ
  1. 前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。
  2. 2.前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。
  3. 3.前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。
  4. 4.前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
  5. 一契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの
  6. 二金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの
  7. 5.前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。

この条文の基本情報

利息及び保証料の計算方法とは何ですか?

定義利息及び保証料の計算方法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4に定められた規定で、「前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4(利息及び保証料の計算方法)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4の条文原文は「前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/5_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法5条の4は、上限金利の判定にあたり15日未満の貸付けを15日とみなし、天引きは交付額を元本とし、手数料など名義を問わず受け取った金銭を原則として利息とみなす。

Q · 審査料や事務手数料は、出資法の上限金利を計算するときに利息に含まれるの?

原則として含まれる。例外は公租公課など限られた費用だけ

出資法5条の4第4項により、貸し手がその貸付けに関して受け取る金銭は、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義でも原則として利息とみなされます。除外されるのは公租公課、公の機関に支払う手続費用、カード再発行手数料など政令で定める費用だけです。天引きがあれば交付額が元本となり(同条2項)、この計算後の年率で業者の年20%ライン、誰にでも適用される年109.5%ライン(同法5条)を判定します。

解説

金利が違法かどうかを決めるのは、貸し手が言う「年何%」ではない。本条が定める四つの計算ルールで実際の数字を出し直したときの金利である。第一に、15日未満の貸付けは15日借りたものとして計算する。第二に、天引きされた場合は手元に実際に渡された額を元本とみなす。第三に、1年未満の周期で利息を元本に組み入れる契約では、当初の元本を超えて払う分がすべて利息とみなされる。第四が最も強力で、礼金、手数料、調査料、事務手数料など名目に関係なく、貸し手が受け取るお金は原則として利息とみなされる。例外は印紙代のような公租公課、強制執行などで公の機関に払う費用、それにカード再発行手数料など政令で定める費用に限られる。「利息は年15%、別に事務手数料」と言われたら、その手数料を足して計算し直す。業者の年20%ライン(出資法5条2項)も、誰にでも適用される年109.5%ライン(同条1項)も、その計算後の数字で判定される。

法的な位置づけ

出資法第5条の4は、同法5条ないし5条の3が定める上限金利・上限保証料の適用に当たり、利息計算の方法を法定する規定である。貸付期間15日未満の15日みなし、天引き貸付けにおける交付額の元本扱い、1年未満の元本組入れ時の超過額の利息みなし、名義を問わない受領金銭の利息みなしの四つを定め、5項で保証料に準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1出資法のみなし利息とは?

貸し手が貸付けに関して受け取る金銭を、礼金・手数料・調査料など名義を問わず利息として扱うルールです。出資法5条の4第4項が根拠で、上限金利の判定に使われます。

Q2出資法 上限金利 何パーセント?

業として貸し付ける場合は年20%、業者でない個人でも年109.5%(うるう年は109.8%)が刑事罰のラインです。どちらも5条の4の方法で計算し直した数字で判定します。

Q3天引き 利息 計算方法は?

契約書の金額ではなく、実際に手元に渡された交付額を元本として計算します。10万円の契約で2万円天引きなら、元本は8万円として年率を出します(出資法5条の4第2項)。

Q41週間だけ借りた場合の金利はどう計算する?

出資法の上限判定では、15日未満の貸付けは15日として計算します。7日で返しても15日借りたものとして年率を出すため、日割りのまま年率換算するより数字は低くなります。

Q5印紙代は利息に含まれる?

含まれません。印紙代のような公租公課は、契約の締結や弁済の費用として出資法5条の4第4項の除外対象です。強制執行など公の機関に支払う費用も同様に除外されます。

Q6利息の元本組入れ 出資法ではどうなる?

1年未満の周期で利息を元本に組み入れる契約がある場合、元利金のうち当初の元本を超える部分はすべて利息とみなされます(5条の4第3項)。複利で上限を回避することはできません。

Q7取り立て代行の手数料も違法になる?

なりえます。5条の4第4項後段は、貸付金の支払を受領・要求する者が、その受領や要求に関して受ける元本以外の金銭も利息とみなします。貸した本人以外の回収者も対象です。

Q8保証料も出資法で規制される?

規制されます。5条の4第5項が第4項を保証に準用し、保証を行う者が保証に関して受ける金銭は名義を問わず保証料とみなされ、5条の2・5条の3の上限判定に算入されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査料とか事務手数料って、利息に入るんですか?

原則として入る。本条4項は、貸付けに関して受け取る金銭を、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義でも利息とみなす。除外は公租公課、公の機関への手続費用、政令で定める費用だけだ。実務のポイント:違法業者は「利息」の欄を低くし、手数料の欄で回収する。だから明細の項目名ではなく、交付額と総支払額の2つの数字だけを見ればいい

Q2友達に数日だけお金を貸して、お礼をもらうのもダメなんですか?

金額次第である。出資法5条1項の年109.5%ラインは、業者でなくても適用される。本条1項により15日未満は15日として計算するので、10万円ならお礼が4,500円を超えると上限を超える。実務のポイント:お礼を「食事をおごる」で済ませても、実質的に貸付けの対価なら名目は問われない。少額のお礼を受け取るなら、金額で4,500円を超えないことを目安にする

Q3天引きされた場合、契約書の金額で金利を計算すればいいんですか?

違う。本条2項により、実際に手元に渡された交付額を元本として計算する。10万円の契約で2万円を天引きされたなら、元本は8万円である。利息制限法2条にも同じ考え方の規定がある。実務のポイント:振込明細は計算の決定的な証拠になる。現金で受け取る場合は、相手が交付額の証拠を残さないようにしていることを疑う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手数料は利息とは別物」と思われているが、本条4項は礼金、手数料、調査料その他いかなる名義でも、貸付けに関して受け取る金銭を原則として利息とみなす。除外されるのは公租公課、公の機関に払う手続費用、政令で定めるカード再発行手数料などに限られる
  • 15日みなしルールは借り手を守るためだけの規定ではない。1日や3日の超短期貸付けを15日として計算するため、日割りのまま年率にするよりも数字は低くなる。短期貸付けの固定コストに配慮した側面がある。ただし、15日として計算しても上限を超える上乗せは救われない。10万円なら、誰が貸す場合でも4,500円を超えた時点で年109.5%を超える
  • 「違法な金利の分だけ返さなくていい」という問いの立て方では、損をする可能性がある。業者が年109.5%を超える利息の契約をした場合、貸金業法42条により消費貸借契約そのものが無効になる。さらに、ヤミ金については元本の返還請求も否定された最高裁判例がある(最判平成20.6.10)。問題は超過分ではなく、取引全体の効力である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割出資法5条の4:利息・保証料の計算方法(換算ルール)出資法5条:高金利処罰の本体(年20%・年109.5%)
出資法8条:名目や方法を変える脱法行為の処罰
単独で処罰を生むか生まない。5条〜5条の3を適用するときの計算基準生む。上限超過の契約・受領・要求を処罰
生む。潜脱行為そのものを処罰
名目の扱い礼金・手数料・調査料など名義を問わず原則利息とみなす5条の4で換算した後の年率で判定
いかなる名義・方法でも5条等の脱法なら処罰
保証料への適用5項で準用(「利息」を「保証料」と読み替え)利息の上限のみ(保証料は5条の2・5条の3)
保証料の脱法行為も対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第206條・第205條、刑法第344條

台湾民法206条は割引その他の方法による「巧取利益」を禁じており、名目による潜脱を封じる発想は本条4項と共通する。刑事面は重利罪で規律する

韓国
이자제한법 제4조

韓国も手数料・割引金など名目を問わず債権者が受ける金銭を利息とみなす規定を置き、構造が本条4項に近い

中国
民法典 第670条

中国は利息の前払控除(天引き)を禁止し、実際の借入額で元本と利息を計算する。本条2項の交付額元本ルールと同じ発想

アメリカ
Truth in Lending Act, 15 U.S.C. § 1605

米国は finance charge に手数料等を含めて APR を表示させる開示規制が中心で、上限金利そのものは州の usury law に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNSで見つけた「即日融資」で10万円を借りたら、「審査料」として2万円が差し引かれ、手元に届いたのは8万円だった。本条2項により元本は8万円として扱われ、4項により審査料も利息とみなされる。表示金利がいくら低くても、計算し直すと違法水準を一気に超えうる
  • 知人に10万円を5日間貸して、お礼に5,000円を受け取ったらどうなる? 15日として計算しても年率は約121.7%で、年109.5%を超える。貸金業者でなくても出資法5条1項の刑事罰の対象となりうる。「お礼」という名目は関係ない
  • あなたは小さな会社の経理担当で、取引先の社長に短期のつなぎ資金を貸すことになった。社長は利息の代わりに「コンサル料」を払うと言う。払う側にも受け取る側にも都合のいい名目だが、貸付けに関して受け取るお金である以上、名目に関係なく利息として計算される
  • 給料日まであと4日。「給料ファクタリング」で給料債権を買い取ってもらい、手数料3割を払う予定だ。金融庁はこの取引を貸金業に当たると整理しており、手数料は本条4項の計算で利息として扱われる余地が大きい。支払う前に一度立ち止まって確認したい
  • 親戚の借金を取り立てる立場になり、「督促手数料」を上乗せして請求した。4項後段は、貸付金の支払を受領・要求する者が受ける元本以外の金銭も利息とみなす。貸した本人でなくても、取り立てる側がこの計算から外れることはない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 実際に受け取った金額、支払った全額(利息、手数料、審査料など名目を問わず)、日付を一覧にする2. 本条に従い、交付額を元本、15日未満は15日として年率を計算する3. 業者なら年20%、それ以外でも年109.5%を超えていれば、振込記録とメッセージ履歴を保存したうえで、弁護士、法テラス、警察の生活安全課に相談する4. ヤミ金の疑いがあれば、追加の支払を止める前に専門家と対応を決める

訴えられた側:1. 受け取った金銭のうち、印紙代などの公租公課、公の機関への手続費用、政令で定める費用に当たるものを根拠資料とともに切り分ける2. 貸付けではなく売買や役務提供だったと主張するなら、実態が裏付けになる契約書や取引記録をそろえる3. 刑事事件になる前に弁護士に相談し、超過分の返還を検討する。名目の言い換えだけでは、出資法8条の脱法行為の規制にも当たりうる

時効(請求できる期限):刑事:出資法5条1項・2項違反(5年以下の拘禁刑等)の公訴時効は5年、5条3項違反(10年以下の拘禁刑等)は7年(刑事訴訟法250条)。民事:払い過ぎた金銭の不当利得返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実質判断説(一般的理解):5条の4は上限金利の潜脱を防ぐための換算規定であり、利息に当たるかどうかは契約書上の名目ではなく、貸付けとの対価関係という経済的実質によって判断されると解されている。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›