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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)

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  1. 金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
  2. 2.金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
  3. 一当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合1当該特約上限利率2
  4. 二前号に掲げる場合以外の場合1年十パーセント2
  5. 3.金銭の貸付けを行う者が、根保証(元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。)のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
  6. 一当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合1当該特約上限利率2
  7. 二前号に掲げる場合以外の場合1年十パーセント2

この条文の基本情報

保証料がある場合の高金利の処罰とは何ですか?

定義保証料がある場合の高金利の処罰とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3に定められた規定で、「金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3の条文原文は「金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年…」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/5_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法5条の3は、保証料の契約後に利息を増加させ、保証料との合算で年20%を超えた場合などに貸主を処罰する規定。変動金利・根保証では通知がなければ年10%が基準となる。

Q · 保証料を払っているローンで、後から利息を上げられたら違法になるの?

保証料と合算して年20%を超えれば貸主が処罰される

出資法5条の3第1項により、保証料の契約後に貸主が利息を増加させ、保証料と合算して年20%を超える利息を契約すると、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科となります。超過する利息の受領や支払の要求も同じく処罰されます。保証付きの変動金利ローンと根保証付き貸付けでは、特約上限利率の合意と債務者への通知がなければ、年10%を超える利息で同じ罪になります(2項・3項)。

解説

利息の数字だけを見て「年15%なら上限内」と安心するのは、半分しか見ていない。出資法の刑事罰ラインは年20%だが、保証会社に払う保証料があるときは、その保証料も合わせて20%を超えるかどうかで判断される。本条は、この合算ルールの抜け道を三つ塞いでいる。一つ目は、保証料を決めた後で貸主が利息を引き上げ、保証料との合計が20%を超えた場合。二つ目は、保証付きの変動金利ローンで、債権者と保証人が「特約上限利率」(変動しても超えない天井の利率)を合意して借り手に通知していないのに、年10%を超える利息を契約した場合。三つ目は、極度額と確定期日を定めた根保証(将来の借入れまでまとめて保証する契約)付きの貸付けで、同じことをした場合である。どれも利息そのものは20%以下でも、貸主には5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される。契約しただけでなく、超過分を受け取ること、支払を求めることも同じ罪になる。借り手の手元にある利率改定通知や引落とし明細は、そのまま証拠になりうる。

法的な位置づけ

出資法5条の3は、保証料を利用した上限金利規制の潜脱を防ぐ罰則規定である。金銭の貸付けを行う者が、保証料契約後の利息増加により保証料との合算で年20%を超える利息を契約した場合、及び保証付き変動利率貸付け・根保証付き貸付けで特約上限利率(合意・通知がなければ年10%)を超える利息を契約した場合に、その契約・受領・支払要求を処罰する。

よくある質問 AI による整理

Q1出資法5条の3とは何ですか?

保証料を使って上限金利年20%を実質的にすり抜ける行為を処罰する規定です。後からの利上げ、変動金利、根保証の三つの場面を対象にしています。

Q2出資法5条の3の罰則はどのくらいですか?

5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方です。2025年6月1日の施行で「懲役」から「拘禁刑」に改められました。

Q3特約上限利率とは何ですか?

保証付きの変動金利貸付けで、債権者と保証人が合意する「金利が変動しても超えない上限利率」です。債務者への通知まで済んでいれば、その利率が刑事罰の基準になります。

Q4特約上限利率の通知がないとどうなりますか?

保証付き変動金利ローンや根保証付き貸付けでは、刑事罰の基準が年10%になります。年10%を超える利息を契約・受領・請求すると処罰対象になりえます。

Q5利率改定の通知が来たら何を確認すべき?

保証委託契約書で保証料の額を確認し、年率に換算して新しい利率と足します。合計が年20%を超えていないか、変動金利なら特約上限利率の通知があるかを確認します。

Q6出資法5条の3は貸金業者だけが対象ですか?

条文の主語は「金銭の貸付けを行う者」で、5条2項のような「業として」の限定はありません。ただし保証付き貸付けを前提とするため、実際に問題になるのは主に事業者です。

Q7根保証付きの融資でも上限は年20%ですか?

極度額と確定期日を定めた根保証付き貸付けでは、特約上限利率の合意と通知がなければ年10%が基準です。合意と通知があれば、その特約上限利率が基準になります。

Q8保証料込みで年20%を超えた利息は払わなくていい?

超過部分は利息制限法9条により無効となりえます。払ってしまった分は返還請求や元本への充当を求められる可能性があるため、まず引き直し計算をしてください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証会社に払ってる保証料って、利息の計算に入るんですか?

法律上の「利息」とは別物だが、刑事罰のラインでは合算される。保証料を決めた後に貸主が利息を上げ、合計が年20%を超えれば、本条1項により貸主が処罰対象になる。最初から保証料の側が合算20%を超える契約は、出資法5条の2が別に処罰している。実務のポイント:保証料は月額や一括払いで表示されることが多く、年率が見えにくい。年率に直して足す作業を、借り手はまずやらない

Q2変動金利で年12%って、そこまで高くないですよね? 違法になることあるんですか?

保証付きの変動金利ローンなら、なりうる。本条2項は、債権者と保証人が特約上限利率を合意して借り手に通知していない場合、刑事罰ラインを年10%に置いている。将来金利が上がっても保証料と合わせて20%に収めるための仕組みである。実務のポイント:通知を受けた覚えがなければ、契約時の書類一式の写しを請求し「特約上限利率」の文字を探すこと。見つからなければ、そこが交渉の起点になる

Q3貸主が摘発されたら、借金そのものはチャラになるんですか?

ならない。本条は刑事罰の規定であり、契約全体が無効になるのは、貸金業者が年109.5%を超える利息を定めた場合(貸金業法42条)などに限られる。保証料との関係で超過した部分は利息制限法9条で無効になりうるが、元本と適法な範囲の利息の返済義務は残る。実務のポイント:超過分は元本に充当できるので、引き直し計算をすると残債が想像以上に減っていることがある。返済を止める前にまず計算を

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保証料は保証会社に払うもので、貸主とは関係ない」という前提で利率改定を受け止めること自体が誤りである。本条1項は、保証料の払い先が別会社でも、貸主が利息を上げた結果の合算額で犯罪の成否を判断する。問うべきは「利率は上限内か」ではなく「保証料と足していくらになるか」である
  • 上限が年20%であることは比較的知られている。しかし保証付きの変動金利ローンでは、特約上限利率の合意と借り手への通知がなければ、刑事罰ラインが年10%まで下がる。この落差はほとんど知られていない。通知一枚の有無で、適法な12%と犯罪になる12%が分かれる
  • 借り手から見れば「請求されたから払っただけ」の話でも、法律から見れば貸主の「受領」と「支払の要求」はそれぞれが独立した処罰対象である。契約時の数字が適法でも、その後の請求行為だけで構成要件に入りうる。裏を返せば、借り手が保管している請求書や通帳の引落とし記録が、そのまま立証の材料になる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の対象出資法5条の3:保証料契約後の利上げ・変動金利・根保証による合算超過出資法5条:利息そのものが上限(業として年20%等)を超える場合
出資法5条の2:保証料の側で利息と合算して年20%を超える場合
主に処罰される人金銭の貸付けを行う者(利息を増加・設定した貸主)金銭の貸付けを行う者(2項は業として行う者)
保証料を受け取る保証人(保証業者)
基準となる割合保証料との合算で年20%/変動金利・根保証は特約上限利率または年10%利息単体で年20%(業として)・年109.5%(業としない場合)
利息と保証料の合算で年20%
利息単体で年20%超の扱い括弧書で除外(5条の領域に委ねる)本条がまさに処罰する
保証料側の規律であり利息単体は対象外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第344条・民法第205条

台湾は重利罪で処罰するが、乗じた窮迫等の要件があり、保証料の合算を定めた明文規定は見当たらない。民事上の約定利率上限は年16%

韓国
대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제8조

韓国は手数料・謝礼金などの名目を問わず利息とみなす規定を置き、名目の切り分けによる潜脱を一括で封じる

ドイツ
StGB § 291・BGB § 138 Abs. 2

ドイツは固定の上限利率ではなく、給付と反対給付の著しい不均衡と相手方の窮迫等の利用で暴利を判断する

アメリカ
各州の usury laws

米国は州ごとに上限利率が異なり、手数料を利息に含めるかの扱いも州法と判例で分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業資金を保証会社付きで借り、利息は年14%、保証料は年率換算で6%だった。半年後に「市場金利の上昇に伴い年16%へ改定します」という通知が届いたら、どうなる? 利息だけ見れば20%以下だが、保証料と合わせれば22%。貸主が改定後の利息を契約し、受け取った時点で本条1項の対象になりうる
  • あなたは小さな貸金業者の経理担当。システムの金利連動設定で、保証付き変動金利ローンの利率が自動的に年11%へ上がった。保証会社との特約上限利率の合意と借り手への通知の記録がなければ、刑事罰ラインは年10%。毎月送っている請求書そのものが「支払の要求」に当たる
  • 極度額と確定期日が書かれた根保証付きの事業ローン。上限利率の通知は一度も届いていないのに、年12%を請求されている。黙って払い続ける理由はない
  • 利率改定の通知が届き、新しい利率での初回引落としまであと10日。保証料の契約書と改定通知を並べて合算を計算するなら、引落とし前が勝負だ。払った後でも超過分を取り戻す道は残るが、支払前に書面で異議を出しておけば交渉の主導権はこちらにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 金銭消費貸借契約書、保証委託契約書(保証料の額・率)、利率改定通知、引落とし明細を時系列でそろえる2. 保証料を年率に換算して利息と合算し、20%を超えていないかを確認する。変動金利・根保証の場合は特約上限利率の通知の有無を確認し、通知がなければ年10%を基準にする3. 超えていれば超過部分は利息制限法9条で無効になりうるので、書面で返還または元本充当を求める4. 応じない場合は弁護士、訴額140万円以下なら認定司法書士、消費生活センター、財務局の相談窓口へ

訴えられた側:1. 保証付き貸付けの全件について、保証料契約の日と利率変更の日を洗い出し、変更後に合算20%を超えた案件を特定する2. 変動金利・根保証の案件は、特約上限利率の合意書と借り手への通知記録を確認する。記録がなければ年10%超の利息の請求を直ちに止める3. 受け取りすぎた分は返還または元本充当で処理し、記録を残す4. 請求を続けるほど「支払の要求」が積み重なるため、停止した時期を示す資料を持って早期に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):刑事:法定刑の上限が拘禁刑5年のため、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)。民事:超過分の返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条1項)。継続的な取引の過払金は、原則として取引終了時から時効が進むとするのが判例(最判平成21.1.22)の基本線(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公布、平成22年(2010年)施行 貸金業法等の一部を改正する法律により新設。出資法の上限金利を年29.2%から年20%へ引き下げるのと併せて、保証料を利用した上限の潜脱を封じる規定として置かれた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:貸金業法等の一部を改正する法律により新設(平成22年(2010年)施行)。出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げるのと併せ、保証料を利用した上限潜脱を封じるために置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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