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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条の2(高保証料の処罰)

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  1. 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
  2. 2.前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
  3. 一当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下この条及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合1当該特約上限利率2
  4. 二前号に掲げる場合以外の場合1年十パーセント2
  5. 3.第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。
  6. 一当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合1当該特約上限利率2
  7. 二前号に掲げる場合以外の場合1年十パーセント2
  8. 4.金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、第一項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領した保証料」とする。

この条文の基本情報

高保証料の処罰とは何ですか?

定義高保証料の処罰とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2に定められた規定で、「金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2(高保証料の処罰)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2の条文原文は「金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の3です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/5_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法5条の2は、業として貸付けの保証を行う者が、利息と合算して年20%を超える保証料を契約・受領・要求した場合、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金を科すと定める。

Q · 金利が年20%以下なら、保証料をいくら取っても合法なの?

違法になりうる。利息と保証料の合計で年20%が上限

出資法5条の2により、業として貸付けの保証を行う者が、利息と合算して年20%を超える保証料を契約・受領・要求すると、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)の対象になります。保証人が複数いれば他の保証人の保証料も足し込みます(4項)。変動金利で特約上限利率の通知がない場合、利息は年10%とみなされます(2項)。また民事上は利息制限法8条により、さらに低い線で超過保証料が無効になることがあります。

解説

金利の上限を守っているように見せかける古典的な手口がある。利息は年15パーセントに抑え、残りは「保証料」として別の会社が受け取る。借り手の財布から出ていく総額は変わらないのに、帳簿の上では上限内に見える。本条は、この抜け道を刑事罰で塞いだ条文である。業として貸す者の貸付けに、業として保証を付ける者が、利息と合算して貸付金額の年20パーセントを超える保証料を契約すれば、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または両方が科される。保証料を受け取った場合も、支払を要求しただけの場合も同じである。押さえておくべき点は三つある。第一に、契約した時点で犯罪が成立し、お金を受け取ったかどうかは関係ない。第二に、保証人が二社に分かれていても、他の保証人の保証料まで足し込んで計算する(4項)。第三に、変動金利の場合、上限利率の特約を借り手に通知していなければ利息は年10パーセントとみなされ、保証料に使える枠は実質年10パーセントに固定される(2項)。借り手としてあなたが見るべき数字は金利欄ではない。保証料を含めた総コストである。

法的な位置づけ

出資法5条の2は、保証料による上限金利の潜脱を処罰する規定であり、業として行われる金銭の貸付けに業として保証を付す者が、利息と合算して貸付金額の年20%を超える保証料を契約し、受領し、またはその支払を要求する行為を犯罪とする。変動利率と根保証のみなし利率、他の保証人の保証料の合算方法もあわせて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1出資法 保証料 上限は何パーセント?

刑事罰の線は、利息と保証料を合算して貸付金額の年20%です。これを超える保証料を契約・受領・要求すると出資法5条の2で処罰されます。

Q2保証料を要求されただけでも違法?

違法です。出資法5条の2第1項後段は、年20%超の保証料を受領した者だけでなく、支払を要求した者も同様に処罰すると定めています。

Q3高保証料の罰則はどのくらい?

5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科です。法人の業務として行われた場合は両罰規定(出資法9条)で法人にも罰金が科されえます。

Q4変動金利ローンの保証料はどう計算する?

特約上限利率を合意し借り手に通知していればその利率、通知がなければ年10%を利息とみなし、保証料と合算して年20%と比べます(2項)。

Q5根保証の保証料 計算方法は?

元本極度額を貸付金額、元本確定期日を返済期日とみなして計算します(3項)。実際の借入残高ではなく極度額ベースで判定する点が特徴です。

Q6保証料が違法か相談できるところは?

刑事面は警察、業者の監督面は財務局の貸金業相談窓口、民事の返還請求は弁護士や認定司法書士に相談するのが一般的です。

Q7保証料の名目を手数料に変えれば合法?

名目を変えても、保証に関して受け取る金銭であれば保証料として扱われる余地があります。呼び方ではなく実質で判断されると考えるべきです。

Q8銀行カードローンの保証料は出資法の対象?

業として行う貸付けに業として行う保証が付いていれば対象です。ただし多くの場合、保証料は金利に組み込まれ、合計が年20%を超えない設計になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証料って一括で最初に払ったんですけど、どうやって年20%と比べるんですか?

保証料を貸付金額と期間で年率に換算し、利息の年率と足して比べる。具体的な換算方法は出資法5条の4が定めており、期間が短い貸付けほど一括保証料の年率は跳ね上がる。実務のポイント:同じ保証料でも、早く完済するほど換算後の年率は高くなる。短期で返す予定の人ほど、一括天引き型の保証料は割高だと思ったほうがいい

Q2刑事で問題にならないなら、払いすぎた保証料はもう戻ってこないんですか?

戻る可能性がある。刑事罰の線は一律年20パーセントだが、民事の利息制限法は元本の額に応じて上限を年15から20パーセントに分けており、残り枠を超える保証料は超過部分が無効になる(利息制限法8条)。実務のポイント:元本100万円以上の事業性融資では、合計が年15パーセントを超えた時点で民事上の問題が生じうる。刑事事件になるかどうかばかり気にして、この5パーセントの差を見落とす人が多い

Q3保証会社が二社ついていて、それぞれの保証料は安いんですが大丈夫ですか?

安心はできない。4項により、利息に他の保証人の保証料も足して計算する。一社ずつ見れば低くても、合計で年20パーセントを超えれば本条の対象になる。実務のポイント:保証人を分けて料率を薄く見せる手法は、立法の段階ですでに想定されていた。保証人が二社以上いる融資を見たら、まず全社の保証料を足してみることである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「借りた業者の金利が20パーセント以下なら合法」と考えるのは半分しか正しくない。保証会社が別法人として保証料を取っている場合、刑事罰の線は利息と保証料の合計で引かれる。金利欄だけ見て安心している借り手は、本当の総コストを見落としている
  • 刑事罰の線が年20パーセントだと知っていても、民事の線がそれより低い場合があることまで知っている人は少ない。利息制限法の上限は元本の額によって年15から20パーセントまで段階的に分かれており、保証料もその残り枠に制限される(利息制限法8条)。元本100万円以上で合計18パーセントになる契約は、犯罪にはならなくても、超過部分の保証料は民事上無効になりうる
  • 「保証料を払ったのは自分ではなく銀行だから関係ない」という発想は視点がずれている。本条が規制するのは保証人の契約と受領という行為であり、誰が支払ったかではない。ただし実際に誰がどう負担したかは、民事の返還請求ができるかどうかに影響するので、別に整理する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される者出資法5条の2:業として保証を行う保証人出資法5条:業として貸付けを行う貸主
出資法5条の3:保証料が付く貸付けの貸主
判定に使う数字利息+保証料(他の保証人の保証料も合算)利息のみ(業としての貸付けは年20%)
利息+保証料の合算
計算の補助規定2項(変動利率のみなし)・3項(根保証の極度額基準)・4項(複数保証人)出資法5条の4(年率換算・みなし利息)
出資法5条の4(年率換算・みなし利息)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第344条・民法第205条

台湾は重利罪で「明らかに不相当な重利」を処罰し、民法で約定利率年16%超の部分の請求権を否定する。保証料を合算する専用規定はない

韓国
대부업법 제8조

韓国は手数料・割引金など名目を問わず貸付けに関して受け取る金銭を利息とみなす包括規定で、名目分割による潜脱を封じる

ドイツ
StGB § 291・BGB § 138 Abs. 2

ドイツは固定の数値上限を置かず、給付と反対給付の著しい不均衡と相手方の窮状の利用を要件に暴利を処罰・無効とする

アメリカ
各州の高利禁止法(usury laws)

米国は州ごとに上限と手数料の算入範囲が異なり、全米統一の保証料合算ルールはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業資金を貸金業者から借りるとき、「保証会社の利用が条件です」と言われ、契約時に保証料として元本の数パーセントを一括で差し引かれた。金利は年15パーセント。これを年率に換算して足したらいくつになるのか、計算したことはあるだろうか
  • あなたは保証会社の営業担当で、上司から「保証料は手数料と事務費に分けて請求しろ」と指示された。名目を分けても、保証に関して受け取るお金であれば保証料として扱われる余地がある。合算して年20パーセントを超えれば、その契約書に印を押した瞬間に5条の2の構成要件に入る
  • 資金繰りに困った知人が「金利は合法だけど、保証料が別にかかるところで借りた」と相談してきた。まず二つの数字を書き出させる。年利と、年率に直した保証料である
  • 根保証で極度額500万円、確定期日2年後の法人取引。実際の借入れは毎月動くが、本条3項は極度額を貸付金額、確定期日を返済期日として計算する。来週の契約締結までに、保証料率がこの計算で20パーセントの線を割っているかを確認しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 金銭消費貸借契約書、保証委託契約書、保証料の領収書や天引き記録をそろえる2. 保証料を貸付期間で割って年率に換算し、利息と合算する3. 合計が年20パーセントを超えていれば警察や財務局に相談する。超えていなくても、利息制限法の上限(元本に応じて年15から20パーセント)を超えていれば、超過保証料の返還を内容証明で求める4. 業者が取引履歴を出さない場合は、弁護士または認定司法書士に開示請求を依頼する

訴えられた側:1. 保証委託契約と貸付契約の条件を全件洗い出し、変動金利の場合は特約上限利率の合意と債務者への通知の記録があるかを確認する(2項) 2. 他の保証人の保証料も合算して計算し直す(4項) 3. 根保証は極度額と確定期日に基づいて再計算する(3項) 4. 線を超える契約が見つかれば、新規締結と受領を直ちに止めて弁護士に相談する。要求しただけでも処罰対象であり、法人には両罰規定(9条)で罰金が科されうる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号、長期10年未満の拘禁刑)で、契約、受領、要求の各行為の時から進行する。超過保証料の返還請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)貸金業制度改革 上限金利の引下げとあわせて、保証料による上限金利の潜脱を処罰する規定が整備されたとされる。新設時期と完全施行日の詳細は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:貸金業制度改革(上限金利の引下げ)にあわせ、保証料による上限金利の潜脱を処罰する規定として整備されたとされる。施行時期は平成22年(2010年)の完全施行と同時とみられるが要検証
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正(令和4年公布)の施行により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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