出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第6条(物価統制令との関係)
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金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
物価統制令との関係とは何ですか?
定義物価統制令との関係とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条に定められた規定で、「金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条(物価統制令との関係)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条の条文原文は「金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等…」で始まります。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195 - 本サイト収録
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出資法6条は、貸付けの利息・保証料と貸借・保証の媒介手数料に、物価統制令9条ノ2の暴利禁止を適用しないと定める。金利の違法性は出資法5条の数値上限で判断される。
Q · 高すぎる利息を「暴利だから物価統制令違反だ」と言って争えますか?
使えない。出資法6条で適用が外れ、数値上限で判断する
物価統制令は現在も効力を持ちますが、出資法6条により、貸付けの利息・保証料と貸借・保証の媒介手数料には同令9条ノ2(暴利契約の禁止)が適用されません。金利が違法かどうかは、出資法5条の刑事上の上限(業として年20%、年109.5%)、利息制限法1条の民事上の上限(元本に応じ年15〜20%)、貸金業法42条(貸金業者による年109.5%超は契約自体が無効)という数値の線で判断します。
解説
終戦直後の1946年に出された勅令、物価統制令は今も廃止されていない。その9条ノ2は「暴利と認められる契約」を禁止している。文言だけを見れば、法外な利息を取る貸付けもここに入りそうだ。出資法6条は、その道を一行でふさぐ。金銭の貸付けの利息と保証料、貸借や保証の媒介手数料については、物価統制令9条ノ2を適用しないと定めている。お金の値段にあたる金利は、「暴利かどうか」という曖昧な物差しではなく、出資法5条の数値上限で測ることになる。あなたにとっての意味ははっきりしている。高すぎる利息かどうかを判断するときに見るべきなのは、「常識外れかどうか」という感覚ではない。年20%、年109.5%という線と、利息制限法の15%から20%という線の位置である。同じ金利でも、どの法律のどの線を超えたかによって、刑事罰になるのか、民事上無効になるのか、契約全体が無効になるのかが分かれる。
法的な位置づけ
出資法6条は、金銭の貸付けに係る利息・保証料および金銭の貸借・保証の媒介に係る手数料について、物価統制令9条ノ2の暴利契約禁止規定の適用を排除する適用除外規定である。これにより、金利等の規制は「暴利」という包括的基準ではなく、出資法4条・5条以下および利息制限法の数値基準に一本化される。
よくある質問 AI による整理
Q1出資法6条とは?
金銭の貸付けの利息・保証料と、貸借・保証の媒介手数料について、物価統制令9条ノ2(暴利契約の禁止)を適用しないと定めた条文です。
Q2物価統制令 暴利 金利に使える?
使えません。出資法6条が利息・保証料・媒介手数料への適用を外しているため、金利の違法性は出資法5条や利息制限法の数値で判断します。
Q3高金利 違法 何パーセントから?
民事では利息制限法の年15〜20%を超えた部分が無効です。刑事では業として年20%超、業でなくても年109.5%超が出資法5条の処罰対象になります。
Q4保証料 上限 出資法
保証料は利息と合算して判断されます。合算が上限を超えると出資法5条の2の処罰対象になりえ、物価統制令ではなく数値規制で測られます。
Q5融資の仲介手数料 違法になる?
金銭の貸借の媒介手数料には出資法4条の上限があります。その額を超えると処罰対象です。「社会通念上妥当か」という基準では判断しません。
Q6ヤミ金 金利 違法 根拠は?
出資法5条の刑事上限、利息制限法1条の民事上限、貸金業法42条の契約無効が根拠です。物価統制令の暴利禁止は出資法6条で外れています。
Q7物価統制令 まだ有効?
1946年の勅令ですが、廃止されずに現行法令として残っています。ただし金銭の貸付けの利息等には、出資法6条によって9条ノ2が適用されません。
Q8手数料を利息とみなすのはどんな場合?
名目が礼金や手数料でも、貸付けに関して受け取る金銭は出資法5条の4により原則として利息とみなされ、上限の計算に含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1物価統制令ってまだあるんですか? 高い利息にも使えないんですか?
物価統制令は現在も廃止されていないが、出資法6条により、貸付けの利息、保証料、媒介手数料には9条ノ2(暴利契約の禁止)が適用されない。金利の処罰は出資法5条に一本化されている。実務のポイント:古い判例集には、出資法ができる前に高利貸しが物価統制令で処罰された事例が残っている。ネットでその判例を引いて主張する人がいるが、現行法では通用しない
Q2個人間で友達に月10%で貸したら捕まりますか?
年利に直すと120%で、業でなくても出資法5条1項の年109.5%を超えるため、刑事罰の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。年109.5%以下でも、利息制限法1条の上限を超えた部分は民事上無効になる。実務のポイント:SNSでの個人間融資の募集を繰り返すと「業として」と認定されやすく、刑事罰の線が年20%まで下がる。貸金業登録がなければ無登録営業も重なる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ひどい高金利なら、何かの法律で必ず処罰される」と考えがちだが、物価統制令という包括的な受け皿は6条で外されている。業でない個人間の貸付けで、年109.5%以下なら刑事罰の対象にはならない。救済は利息制限法による超過部分の無効と、払いすぎた分の返還請求という民事の道に移る
- 「この金利は違法か」という問いそのものが粗すぎる。刑事で違法(出資法5条)、民事で一部無効(利息制限法1条)、契約全体が無効(貸金業法42条、貸金業者で年109.5%超)の三層があり、どの層に当たるかで取り返せる金額も、警察が動くかどうかも変わる
- 見落とされやすいのは、6条の対象に保証料と媒介手数料がはっきり含まれている点だ。利息を低く見せて保証料や手数料で回収する手口も、物価統制令ではなく出資法5条の2、5条の4、4条の数値規制で判断される。名目を変えても定規は変わらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 出資法6条:物価統制令9条ノ2の適用を排除する(適用除外) | 出資法5条:高金利を処罰する数値上限の本体 出資法5条の4:礼金・手数料等をみなし利息として合算する計算ルール |
| 判断基準 | 「暴利」という包括的基準を外す | 業として年20%、年109.5%などの数値 名目を問わず、受け取った金銭を利息として年利換算する |
| 対象 | 利息、保証料、貸借・保証の媒介手数料 | 金銭の貸付けの利息 利息の計算方法(天引き・手数料等を含む) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民法で約定利率の上限(年16%)を定め、超過部分を無効とする。刑事では「重利」を処罰するが、日本の出資法のような明確な数値の刑事上限とは構造が異なる
韓国は大統領令で最高利率を定める数値規制型で、日本と同じく数値の線で判断する
ドイツは数値の上限を持たず、著しい不均衡を「Wucher(暴利)」として判断する。日本が出資法6条で外した包括的基準そのものを主軸にしている点が対照的
米国は州ごとに上限金利が異なり、全国一律の基準はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人の個人投資家から50万円を借り、月5%の利息を払い続けて1年になる。「暴利だから物価統制令違反だ」と言い返そうとしたが、その条文はここでは使えない。年利に直すと60%である。業として貸しているなら、出資法5条2項の年20%を超えて刑事罰の対象になる。業でない個人間の貸付けなら刑事罰の線は年109.5%なので届かないが、利息制限法の上限を超えた部分は民事上無効になる。
- あなたが小さな会社の経営者で、取引先の資金繰りに融資を仲介し、手数料をもらったらどうなるか。手数料の額が「社会通念上妥当か」は物差しにならない。出資法4条の数値上限を超えているかどうかで、違法かどうかが決まる。
- 給与ファクタリング業者から「売買だから金利規制は関係ない」と言われ、支払期日まで残り3日。実態が貸付けなら、出資法7条や金融庁の見解、これまでの裁判例により、貸金の規制が適用される余地がある。期日前に、手数料を年利に換算した数字を出しておく。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 借用書、振込記録、LINEのやり取りを保存し、利息、保証料、手数料、天引き額を一覧にする2. 年利に換算し、利息制限法1条の上限(元本に応じ15〜20%)、出資法5条の線(業として年20%、年109.5%)と照らし合わせる3. 相手が貸金業者で年109.5%を超えていれば、貸金業法42条により契約自体が無効になる。ヤミ金なら警察と弁護士・司法書士に相談する4. 「暴利だから物価統制令違反」という主張は6条で封じられているので使わない
訴えられた側:1. 貸付けが「業として」に当たるか(反復継続の意思)を事実ベースで整理する2. 保証料や手数料も利息とみなされる場合がある(出資法5条の4)ので、合算した実質年利を再計算する3. 上限を超えていれば、ただちに受領をやめ、超過部分の返還を検討する4. 物価統制令による処罰は6条で外れるが、出資法5条の刑事責任は別に残るため、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):6条自体に時効はない。払いすぎた利息の返還請求(不当利得)は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。出資法5条違反の公訴時効は法定刑により異なる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)が制定。本条の各文言の改正経緯は未検証のため、最新の改正状況は e-Gov で確認が必要
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