受講中の講座ブックマーク無料で登録

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第7条(金銭の貸付け等とみなす場合)

クイックジャンプ

第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

この条文の基本情報

金銭の貸付け等とみなす場合とは何ですか?

定義金銭の貸付け等とみなす場合とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条に定められた規定で、「第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条(金銭の貸付け等とみなす場合)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条の条文原文は「第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。」で始まります。
  3. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
  4. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第6条です。
  6. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条です。
  7. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 本サイト収録出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/7
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出資法7条は、同法3条から6条の適用について、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を金銭の貸付けとみなし、割引料等を利息として金利規制に服させる。

Q · 「買取り」「割引」という名前の取引でも、出資法の金利規制はかかるの?

かかります。出資法7条が貸付けとみなすからです

出資法7条は、同法3条から6条を適用する場面に限り、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を金銭の貸付けとみなします。そのため割引料や買戻しの差額は利息として年率で計算され、業として貸し付ける者は年20%、誰であっても年109.5%を超える利息の契約・受領が5条の処罰対象となります。契約書の題名が「売買」「買取り」でも、今お金を渡し後で上乗せして回収する構造なら規制から逃れられません。

解説

名前を変えれば金利規制から逃げられる。そう考える業者は昭和の昔から絶えない。手形を「割り引いて買う」。品物を「買い取って」、後で買い戻させる。給料を「債権として買う」。形式は売買でも、中身は「今お金を渡し、後で上乗せして回収する」仕組みだ。本条は、出資法3条から6条を適用する場面に限って、手形の割引、売渡担保(形式上は物を売り、後で買い戻させることで担保の代わりにする取引)、これらに類する方法による金銭の交付を「金銭の貸付け」とみなす(実態を問わず、法律上そう扱うと決めてしまう)。だから割引料や買戻しの差額は利息として計算される。業として貸し付けているなら年20%、誰であっても年109.5%を超えれば刑事罰の対象になる。最高裁は令和5年(2023年)2月の決定で、いわゆる給料ファクタリングを出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断した。契約書の題名ではなく、お金の流れを見る。あなたが手数料を払う側でも受け取る側でも、測るべきものは年率である。

法的な位置づけ

出資法7条は、同法3条から6条までの規定の適用に関するみなし規定である。手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付又は授受を、金銭の貸付け又は金銭の貸借として扱い、浮貸し、媒介手数料の制限、高金利の処罰等の規制を取引形式にかかわらず及ぼす。民事上の契約の性質を決定する規定ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1出資法7条とは何ですか?

手形の割引や売渡担保など、形式上は売買でも実質的にお金を融通する取引を、出資法3条から6条の適用上「金銭の貸付け」とみなす規定です。

Q2売渡担保とは何ですか?

物を形式上売却して代金を受け取り、後で買い戻すことで実質的に担保の役割を果たさせる取引です。出資法上は貸付けとみなされ、差額は利息として扱われます。

Q3手形割引の割引料は利息になりますか?

出資法の適用上はなります。7条が手形の割引を貸付けとみなすため、割引料は利息として年率換算され、5条の上限金利と比較されます。

Q4買取り型の現金化サービスは違法?

買戻しが前提で、期間に応じた上乗せを回収する仕組みなら、7条の「これらに類する方法」として貸付けとみなされ、高金利なら出資法違反となりえます。

Q5出資法の上限金利はいくら?

業として金銭を貸し付ける者は年20%、それ以外の者も年109.5%(うるう年は年109.8%)を超える利息の契約・受領が5条で処罰対象となります。

Q6給料ファクタリングは貸付けになる?

最高裁は令和5年(2023年)の決定で、給料ファクタリングを出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断しています。名目が債権譲渡でも実質で判断されます。

Q7出資法違反の罰則はどのくらい?

罰則は5条に定められ、業として年109.5%を超える場合は特に重く処罰されます。法定刑は改正で変わるため、最新の条文を確認してください。

Q8手数料と書けば利息にならない?

なりません。出資法5条の4は手数料、割引料等の名義を問わず利息とみなして計算する旨を定め、7条とあわせて名目による脱法を防いでいます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銀行の手形割引も、出資法でいう貸付けになるんですか?

なります。7条は、3条から6条を適用する場面で手形の割引を金銭の貸付けとみなしています。そのため割引料は利息として扱われ、業として行う貸付けに対する5条2項の年20%の上限がかかります。銀行の割引料は通常この線よりはるかに低いので、問題にならないだけです。実務のポイント:民法上は「手形の売買」と説明される割引でも、出資法の計算では利息になります。高率の割引をする街金は、「売買だから」という理屈では刑事責任を免れられません

Q2給料ファクタリングで払った手数料、取り返せますか?

取り返せる可能性があります。最高裁は令和5年(2023年)2月の決定で、給料ファクタリングを出資法5条3項の貸付けに当たると判断しました。貸金業者による年109.5%超の利息契約は貸金業法42条で契約自体が無効となり、払い過ぎた分は不当利得(民法703条)として請求する余地があります。実務のポイント:無登録業者はすぐ名前を変えますが、振込先の口座はなかなか変えられません。警察に相談するときは、その口座を凍結できるかを必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「売買契約の形にすれば利息の規制は関係ない」と考える業者は多いが、逆である。手形の割引や売渡担保は、条文が名指しで貸付けとみなしている。「その他これらに類する方法」という受け皿もあるので、新しい名前の現金化サービスを作っても規制は追いかけてくる
  • 「これは売買なのか、貸付けなのか」と民法上の性質で悩むこと自体、出資法の土俵では問いの立て方がずれている。本条は民事上の性質決定とは切り離し、3条から6条を適用する場面だけで貸付けとみなす。銀行の手形割引が民事上は手形の売買と説明されても、出資法の金利計算では割引料が利息として数えられる
  • 「ファクタリングは全部違法」と考えるのも早計である。事業者どうしの売掛債権の買取りで、回収できないリスクを買い手が負い、売り手に買戻しの義務がない場合は、売買と扱われやすい。危ないのは、売り手が実質的に返済を強いられる仕組みの場合である。事業者向けの2社間ファクタリングについては、下級審の判断が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割出資法7条:手形割引・売渡担保等を「貸付け」とみなす(対象取引の拡張)出資法5条:高金利の契約・受領を処罰(上限金利の本体)
出資法5条の4:手数料・割引料等を利息に含めて計算(利息額の拡張)
何を広げるか「どの取引が貸付けか」の範囲処罰の対象行為(契約・受領・要求)
「どの金銭が利息か」の範囲
脱法への対処取引形式(売買・割引)による脱法を封じる上限超過そのものを刑事罰で抑止
手数料名目による脱法を封じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第205条・刑法第344条

台湾は民法で約定利率の上限(年16%)を定め、超過部分の請求権を否定する。刑法の重利罪は、急迫・軽率等に乗じて著しく不相当な利益を得る行為を処罰し、名目より実質を見る点で本条と方向性が共通する

韓国
대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률

韓国の貸付業法も、割引金・手数料など名目を問わず貸付けに関して受け取る金銭を利息とみなす構造をとり、名目による潜脱防止という点で日本と類似する

ドイツ
StGB § 291(Wucher)

ドイツは固定の上限金利ではなく、相手方の窮迫等に乗じた著しい不均衡を暴利として処罰する。取引形式を問わない点は共通するが、規制手法は異なる

アメリカ
各州の usury laws

米国は州ごとに上限金利を定め、判例上も取引の実質(substance over form)で貸付けかを判断する傾向がある。給料前払い型サービスの扱いは州により分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社では、取引先の手形を額面の8割で引き取り、3か月後の満期に全額を回収している。渡した額から見れば3か月で25%、年利に直すと約100%になる。業として繰り返していれば、出資法5条2項の年20%を大きく超えている。
  • 給料日まであと5日なのに、家賃が払えない。SNSで見つけた「給料ファクタリング」で3万円を受け取り、給料日に4万円を渡す約束をしたら、どうなる? 5日で1万円の上乗せは、年利に直すと2000%を超える。業者は「債権の売買だから借金ではない」と言うが、最高裁はこの種の取引を貸付けと判断している。給料日が来る前に、残りを払う義務があるのかを争う準備を始める価値がある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った金額、返した額(または返す予定の額)、それぞれの日付をすべて書き出し、年率に換算する。2. 年109.5%を超えていれば、金融庁の登録貸金業者情報検索で業者が登録しているかを確認する。3. 無登録または超高金利なら、支払いを続ける前に警察の生活経済課と弁護士・司法書士に相談する。4. 振込記録、LINE、契約書は一つも削除せずに保存する。

訴えられた側:1. 自社のスキームが「今渡し、後で多く回収する」構造になっていないか点検する。償還請求権、買戻し義務、期間に比例する手数料があれば貸付けに近い。2. 割引料や手数料を年率に換算し、業として行っているなら20%以内かを確認する。3. 出資法5条の4(手数料等も利息に含める計算規定)を前提に再計算する。4. すでに上限を超えた分があるなら、捜査が始まる前に弁護士と返還・是正を検討する。

時効(請求できる期限):本条そのものに固有の時効はない。高金利の刑事責任(5条)の公訴時効は、1項・2項の違反が5年、業として年109.5%を超える3項の違反が7年である(刑事訴訟法250条2項4号・5号)。払い過ぎた利息の返還請求には一般消滅時効が適用される(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)

学説

通説:本条は出資法3条から6条の適用に限ったみなし規定であり、手形割引等の民事上の法的性質(売買か消費貸借か)を決定するものではない。取締法規の実効性確保のため、形式による潜脱を封じる趣旨と理解される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和29年(1954年) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の制定。本条の制定時の文言と条番号、その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の制定。その後の本条の改正の有無は原典での確認を要する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›