出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)
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- 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
- 2.金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
- 3.金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。
この条文の基本情報
金銭貸借等の媒介手数料の制限とは何ですか?
定義金銭貸借等の媒介手数料の制限とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条に定められた規定で、「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条の条文原文は「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応…」で始まります。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195 - 本サイト収録
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出資法4条は、金銭貸借の媒介者が受け取れる手数料を貸借金額の5%(1年未満は年5%の日割り)までに制限する。礼金や調査料など名目を問わず合算して判定される。
Q · 融資を紹介してもらったときの紹介料って、いくらまで払えばいいの?
借入額の5%まで。名目を変えても合算される
出資法4条1項により、金銭の貸借を媒介した者が受け取れる手数料は、貸借金額の5%が上限です。期間が1年未満なら年5%の日割り計算となり、上限はさらに小さくなります。同条3項により、礼金・調査料・コンサル料など名目を分けても、媒介に関して受け取る金銭はすべて合算して判定されます。上限を超える手数料の契約や受領は刑事罰(同法8条)の対象です。
解説
金融機関を紹介した人に払う手数料には、法律で上限が決まっている。お金の貸し借りを仲介する者が受け取れる手数料は、借りた金額の5%まで。期間が1年未満なら、5%を日割りで計算した額までしか取れない。たとえば100万円を3か月借りる場合、上限は約1万2千円である。見落とされやすいのが第3項だ。礼金、調査料、審査料、コンサル料など、名目を変えても仲介に関して受け取るお金はすべて手数料に数えられる。つまり「手数料は3%だけど、別に事務手数料を5%」という組み方は、合計で上限を超えた時点で違反になる。保証人を紹介する場合も同じ仕組みで、保証料の5%が上限だ。違反すると刑事罰の対象になる(8条)。紹介者から見積書を受け取ったら、まず名目ごとの金額を全部足すこと。その合計が借入額の5%を超えていれば、その手数料は相手が受け取ってはいけない金額である。
法的な位置づけ
出資法4条は金銭貸借の媒介手数料を制限する規定であり、金銭の貸借の媒介を行う者について、貸借金額の100分の5(期間1年未満の場合は年5%の日割り額)を超える手数料の契約および受領を禁止する。保証の媒介については保証料の100分の5が上限とされ、媒介に関して受ける金銭は名義を問わず手数料とみなされる。
手順
- 1.見積書の名目をすべて書き出す 仲介者から受け取った見積書・請求書について、成功報酬、事務手数料、調査料、審査料、礼金など、名目ごとの金額をすべて一覧にする。口頭で言われた費用も書き出しておく
- 2.上限額を計算して合計と比べる 借入額×5%で上限を出す(保証の仲介なら保証料×5%)。期間が1年未満なら、借入額×5%×日数÷365で日割りする。名目の合計がこの上限を超えていないか確認する
- 3.仲介者の貸金業登録を確認する 仲介を業として行うには貸金業法上の登録が必要。金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、業者名と登録番号を照合する。登録が確認できなければ、手数料の額にかかわらず取引を見合わせる
- 4.超過分の減額交渉または相談 支払い前なら、出資法4条を示して超過分の減額を書面やメールで求める。支払い後なら、警察の生活安全課、財務局、日本貸金業協会の相談窓口に相談して記録を残し、返還請求は弁護士や法テラスに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1出資法4条とは何ですか?
お金の貸し借りや保証を仲介する人の手数料に上限を定めた規定です。貸借の媒介は借入額の5%、保証の媒介は保証料の5%が上限です。
Q2融資の仲介手数料5% は年率ですか?
年率ではありません。期間1年以上なら何年のローンでも借入額の5%で頭打ちです。1年未満のときだけ年5%を日割りして上限を計算します。
Q33か月の融資だと紹介料の上限はいくら?
借入額×5%×日数÷365で計算します。100万円を90日借りるなら約1万2千円が上限です。短期ほど上限は小さくなります。
Q4事務手数料を別名目で取るのは違法?
仲介に関して受け取る金銭なら、事務手数料・調査料・礼金など名目を問わず手数料とみなされ合算されます(出資法4条3項)。合計が上限を超えれば違反です。
Q5保証会社を紹介された紹介料にも上限はある?
あります。保証の媒介者が受け取れる手数料は、保証料の5%が上限です(出資法4条2項)。借入額ではなく保証料が基準になる点に注意が必要です。
Q6出資法4条に違反するとどうなる?
上限を超える手数料の契約や受領は、出資法8条の刑事罰の対象です。法人の業務として行えば法人も罰せられる両罰規定(9条)があります。
Q7融資の紹介料を前払いで求められたら?
融資実行前に調査料や着手金を振り込ませる手口は、融資詐欺の典型です。振り込む前に業者の貸金業登録と名目ごとの金額を確認してください。
Q8紹介料の上限は契約で合意すれば超えられる?
超えられません。借り手が同意していても、上限を超える手数料の契約をすること自体が禁止されています。契約自由の例外となる強行的な規制です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1融資の紹介料って、相場はいくらくらいなんですか?
相場の前に法律上の上限があります。借りた金額の5%で、1年未満の貸し借りは日割り計算です(本条1項)。礼金や調査料など名目を変えても合算されます(3項)。実務のポイント:上限ぎりぎりの見積もりを出してくる業者より、「着手金」を別立てにして先払いさせる業者の方が危険です。融資が実行される前にお金を集めるのは、詐欺の典型的な手口です
Q2公庫の融資を手伝ってくれたコンサルに成功報酬10%を払いました。これって違法ですか?
コンサルの業務が、貸し借りの仲介にあたるか、申請書類作成の支援にとどまるかで結論が変わります。仲介にあたるなら5%を超える部分は本条違反で、刑事罰(8条)の対象です。実務のポイント:日本政策金融公庫は、高額な成功報酬を取る仲介業者に注意するよう呼びかけています。契約書に「融資の斡旋」と書いてあれば、仲介と認められやすくなります
Q3払いすぎた手数料は返してもらえますか?
本条は、違反した仲介者を処罰するための取締規定です。違反した契約の超過分が民事上も無効になるかどうかは、実務上、解釈が分かれています。不当利得の返還請求(民法703条)として争うことになります。実務のポイント:相手が無登録の業者なら、貸金業法違反と組み合わせて主張すると交渉材料が厚くなります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「手数料は当事者が合意して決めるもの」と思われがちだが、仲介手数料は契約自由の例外である。借り手が納得してサインしていても、5%を超える手数料の契約をすること自体が禁止されており、刑事罰の対象になる
- 5%は年率だと誤解されやすい。期間が1年以上の貸し借りでは、10年ローンでも上限は借入額の5%で頭打ちになる。逆に1年未満の場合は日割りで縮むので、短期のつなぎ融資では上限が数千円単位まで小さくなる
- 「仲介手数料はいくらまで払えばいいのか」と悩む人が多いが、先に確認すべきは別のことである。その仲介者が貸金業の登録業者かどうかだ。仲介を業として行うには貸金業法上の登録が必要なので、登録番号がない紹介屋には、手数料の額にかかわらず関わらないのが一番安全である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象者 | 出資法4条:金銭貸借・保証を媒介する者 | 出資法5条:金銭を貸し付ける者(貸主) 出資法5条の2:金銭貸借を保証する者(保証人) |
| 規制される金銭 | 媒介手数料(礼金・調査料など名目を問わない) | 利息(高金利の処罰) 保証料(高保証料の処罰) |
| 上限の基準 | 貸借金額または保証料の5%(1年未満は年5%の日割り) | 年率による金利上限 利息と合算した保証料の上限 |
| 違反の効果 | 刑事罰(8条)、法人には両罰規定(9条) | 刑事罰(業として行えば加重) 刑事罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は仲介報酬に一律の上限を設けず、報酬が労務の価値に比して過大な場合に裁判所が減額できる事後調整型。日本の定率上限・刑事罰型とは発想が異なる
韓国も貸付仲介業者の仲介手数料に上限を設け、借り手からの手数料受領を規制する点で日本と同じ取締型(具体的な料率は現行法で要確認)
ドイツは消費者向け貸付仲介契約を民法典で規律し、書面要件や報酬以外の付随費用の制限を置く。定率の上限ではなく契約規制が中心
米国は住宅ローン仲介者の報酬体系を連邦規則で規制する。一般の貸付仲介手数料に全国一律の定率上限はなく、州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 銀行で融資を断られ、SNSで知り合った「資金調達のプロ」に頼った。300万円の融資がまとまり、成功報酬30万円、別に書類作成費5万円を請求された。合計35万円は借入額の11%を超える。この人が実際に貸し借りを仲介したのであれば、5%つまり15万円を超える部分は、本条の上限に引っかかる
- 副業で経営者仲間に知り合いの貸主を紹介し、お礼に10%もらっていたら、どうなる? 紹介を繰り返していれば、手数料の上限違反に加えて、無登録で貸金業をしている問題(貸金業法3条)まで同時に浮上する。善意で始めた紹介業が、2つの法律違反になりうる
- 「審査を通すには先に調査料3万円を振り込んでください」という電話。お金の名目は調査料だが、第3項によって手数料として扱われる。そもそも融資が実行されない詐欺である可能性も高い
- 手数料を払ってから2年半が経った。違法な仲介業者を刑事告発するなら、公訴時効の3年まであと半年しかない。今週中に、振込記録と業者とのやり取りを紙に整理しておくこと
- 知人の事業資金を保証してくれる保証会社を紹介した不動産業者が、保証料とは別に「紹介料」を要求してきた。第2項によって、保証の仲介にも保証料の5%という上限がかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 振込明細、請求書、LINEやメールのやり取りを全部保存する2. 名目ごとの金額を合計し、借入額の5%(1年未満なら日割り)と比べる3. 仲介者の貸金業登録番号を金融庁の登録貸金業者情報検索で確認する4. 警察の生活安全課、財務局、日本貸金業協会の相談窓口に相談し、記録を残す5. 超過分の返還請求は、民事上の効力の考え方に争いがあるため、弁護士か法テラスに相談する
訴えられた側:1. 受け取ったお金を名目を問わずすべて洗い出し、上限を超えていないか計算し直す2. 自分の業務が、貸し借りの仲介なのか、申請書類作成の手伝いにとどまるのかを、契約書と実際の業務の両面から整理する3. 超過分がある場合は、自分から返金して記録を残す4. 業として仲介しているなら貸金業登録の要否を確認し、捜査機関から連絡が来たら、すぐに刑事弁護人に相談する
時効(請求できる期限):刑事責任(8条、法定刑の上限が5年未満の拘禁刑または罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は手数料を契約した時または受け取った時。払いすぎた分の返還請求(不当利得、民法703条)は、返還を請求できると知った時から5年、または支払った時から10年(民法166条)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の制定。金銭貸借の媒介手数料に上限を設ける規定が置かれた(その後の改正経過は e-Gov 法令検索の改正履歴で要確認)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第8条本条違反の刑事罰(現行効力を要確認)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条高金利処罰、貸主側の上限
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条の2高保証料処罰、保証人側の上限
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第9条法人等への両罰規定
- 貸金業法 第2条仲介も貸金業に含める定義
- 貸金業法 第3条仲介を業とする者の登録義務
- 利息制限法 第3条貸主が受ける礼金等をみなし利息とする規定
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