出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第8条(その他の罰則)
- いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 3.次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
- 二いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
- 4.前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
その他の罰則とは何ですか?
定義その他の罰則とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条に定められた規定で、「いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条(その他の罰則)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条の条文原文は「いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる…」で始まります。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条の前の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第7条です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条の次の条は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第9条です。
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- 正式書式
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195 - 本サイト収録
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。