日本中央競馬会法 第8条の7(経営委員会の委員の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
- 三この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
- 四政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
- 五競馬会の役員又は職員
- 六競馬会が行う競馬に関係する馬主
- 七競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
この条文の基本情報
経営委員会の委員の欠格条項とは何ですか?
定義経営委員会の委員の欠格条項とは、日本中央競馬会法第8条の7に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第8条の7(経営委員会の委員の欠格条項)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第8条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第8条の7は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第8条の7の前の条は日本中央競馬会法第8条の6です。
- 日本中央競馬会法第8条の7の次の条は日本中央競馬会法第8条の8です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8_7