日本中央競馬会法 第8条の6(経営委員会の委員の任期)
- 経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.経営委員会の委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
経営委員会の委員の任期とは何ですか?
定義経営委員会の委員の任期とは、日本中央競馬会法第8条の6に定められた規定で、「経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第8条の6(経営委員会の委員の任期)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第8条の6の条文原文は「経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第8条の6は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第8条の6の前の条は日本中央競馬会法第8条の5です。
- 日本中央競馬会法第8条の6の次の条は日本中央競馬会法第8条の7です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8_6