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日本中央競馬会法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本中央競馬会法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本中央競馬会法第一章 総則が属する日本中央競馬会法の法令番号は昭和二十九年法律第二百五号です。
  3. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。

(法人格)

第2条

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。

(事務所)

第3条

競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。

2競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)

第4条

競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。

2前項の財産の評価については、政令で定める。

(登記)

第5条

競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第6条

競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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