日本中央競馬会法 第5条(登記)
- 競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、日本中央競馬会法第5条に定められた規定で、「競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第5条(登記)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第5条の条文原文は「競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第5条の前の条は日本中央競馬会法第4条です。
- 日本中央競馬会法第5条の次の条は日本中央競馬会法第6条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/5