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日本中央競馬会法 第六章 雑則

第35条〜第36条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本中央競馬会法第六章 雑則は、第35条〜第36条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本中央競馬会法第六章 雑則が属する日本中央競馬会法の法令番号は昭和二十九年法律第二百五号です。
  3. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(解散)

第35条

競馬会の解散については、別に法律で定める。

(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)

第36条

政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。

2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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