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日本中央競馬会法 第二章 管理

第7条〜第18条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本中央競馬会法第二章 管理は、第7条〜第18条の全 20 条で構成されています。
  2. 日本中央競馬会法第二章 管理が属する日本中央競馬会法の法令番号は昭和二十九年法律第二百五号です。
  3. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(定款)

第7条

競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資本金及び出資に関する規定

五経営委員会に関する規定

六役員の定数及び職務の分担に関する規定

七運営審議会に関する規定

八業務

九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

十準備金に関する規定

十一特別振興資金に関する規定

十二事業年度

十三公告の方法

2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(規約)

第8条

競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。

一競馬の実施に関する規定

二馬主、馬及び服色の登録に関する規定

三調教師及び騎手の免許に関する規定

四入場料に関する規定

五会計に関する規定

2競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

(経営委員会の設置)

第8条の2

競馬会に、経営委員会を置く。

(経営委員会の権限)

第8条の3

経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。

2次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。

一予算及び事業計画

二決算

三定款の変更

四規約の制定及び変更

五役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更

六その他経営委員会が特に必要と認める事項

3経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。

4経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。

(経営委員会の組織)

第8条の4

経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。

2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。

3委員長は、経営委員会の会務を総理する。

4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(経営委員会の委員の任命)

第8条の5

経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

(経営委員会の委員の任期)

第8条の6

経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2経営委員会の委員は、再任されることができる。

(経営委員会の委員の欠格条項)

第8条の7

次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。

一破産者で復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

四政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)

五競馬会の役員又は職員

六競馬会が行う競馬に関係する馬主

七競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

(議決の方法)

第8条の8

経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

(議事参加の制限)

第8条の9

理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。

(役員)

第9条

競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第10条

理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4監事は、競馬会の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第11条

理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。

(役員の任期)

第12条

理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。

2第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。

(役員の欠格条項)

第13条

第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。

(役員の兼職の禁止)

第14条

理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(代表権の制限)

第15条

競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。

(運営審議会)

第16条

競馬会に、運営審議会を置く。

2運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。

3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

一予算及び事業計画

二決算

三定款の変更

四規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更

4運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。

第十七条

第17条

運営審議会は、委員十人で組織する。

2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

一競馬会が行う競馬に関係する馬主

二競走馬の生産者

三競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者

四学識経験を有する者

3運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。

4第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。

5前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第18条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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