日本中央競馬会法 第16条(運営審議会)
- 競馬会に、運営審議会を置く。
- 2.運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
- 3.理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
- 一予算及び事業計画
- 二決算
- 三定款の変更
- 四規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
- 4.運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、日本中央競馬会法第16条に定められた規定で、「競馬会に、運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第16条(運営審議会)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第16条の条文原文は「競馬会に、運営審議会を置く。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第16条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第16条の前の条は日本中央競馬会法第15条です。
- 日本中央競馬会法第16条の次の条は日本中央競馬会法第17条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/16