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日本中央競馬会法 第17条

  1. 運営審議会は、委員十人で組織する。
  2. 2.運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
  3. 一競馬会が行う競馬に関係する馬主
  4. 二競走馬の生産者
  5. 三競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
  6. 四学識経験を有する者
  7. 3.運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
  8. 4.第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
  9. 5.前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第17条は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第17条の条文原文は「運営審議会は、委員十人で組織する。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第17条は第二章 管理に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第17条の前の条は日本中央競馬会法第16条です。
  7. 日本中央競馬会法第17条の次の条は日本中央競馬会法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/17

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