日本中央競馬会法 第17条
- 運営審議会は、委員十人で組織する。
- 2.運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
- 一競馬会が行う競馬に関係する馬主
- 二競走馬の生産者
- 三競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
- 四学識経験を有する者
- 3.運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
- 4.第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
- 5.前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第17条は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第17条の条文原文は「運営審議会は、委員十人で組織する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第17条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第17条の前の条は日本中央競馬会法第16条です。
- 日本中央競馬会法第17条の次の条は日本中央競馬会法第18条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第17条 - 官報・e-Gov
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日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/17