日本中央競馬会法 第18条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、日本中央競馬会法第18条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第18条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第18条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準…」で始まります。
- 日本中央競馬会法第18条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第18条の前の条は日本中央競馬会法第17条です。
- 日本中央競馬会法第18条の次の条は日本中央競馬会法第19条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/18