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日本中央競馬会法 第四章 会計

第23条〜第30条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本中央競馬会法第四章 会計は、第23条〜第30条の全 9 条で構成されています。
  2. 日本中央競馬会法第四章 会計が属する日本中央競馬会法の法令番号は昭和二十九年法律第二百五号です。
  3. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(予算)

第23条

競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(借入金)

第24条

競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

(余裕金の運用)

第25条

競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

一金融機関への預金

二国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有

(財産の処分等の制限)

第26条

競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(国庫納付金)

第27条

競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第六条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第六項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

(損失てん補準備金)

第28条

競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

(特別積立金)

第29条

競馬会は、次条第三項に規定する剰余の額から同項の規定により特別振興資金に充てる金額を控除してなお残額があるときは、その残額を特別積立金として積み立てなければならない。

2前項の特別積立金の処分については、政令で定める。

(特別振興資金)

第29条の2

競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。

2競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。

3競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び第二十八条第一項の規定による積立てをしてなお剰余があるときは、その剰余の額のうち全部又は一部を特別振興資金に充てるものとする。この場合において、特別振興資金に充てる金額は、第二十一条第一項の認可又は同条第二項の変更の認可を受けた事業計画を踏まえて次条第一項の承認を受けた貸借対照表に記載した金額とする。

4特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。

5特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

(財務諸表等)

第30条

競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4第二項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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