日本中央競馬会法 第29条(特別積立金)
- 競馬会は、次条第三項に規定する剰余の額から同項の規定により特別振興資金に充てる金額を控除してなお残額があるときは、その残額を特別積立金として積み立てなければならない。
- 2.前項の特別積立金の処分については、政令で定める。
この条文の基本情報
特別積立金とは何ですか?
定義特別積立金とは、日本中央競馬会法第29条に定められた規定で、「競馬会は、次条第三項に規定する剰余の額から同項の規定により特別振興資金に充てる金額を控除してなお残額があるときは、その残額を特別積立金として積み立てなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第29条(特別積立金)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第29条の条文原文は「競馬会は、次条第三項に規定する剰余の額から同項の規定により特別振興資金に充てる金額を控除してなお残額があるときは、その残額を特別積立金として積み立てなければなら…」で始まります。
- 日本中央競馬会法第29条は第四章 会計に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第29条の前の条は日本中央競馬会法第28条です。
- 日本中央競馬会法第29条の次の条は日本中央競馬会法第29条の2です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/29