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日本中央競馬会法 第29条の2(特別振興資金)

  1. 競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
  2. 2.競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
  3. 3.競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び第二十八条第一項の規定による積立てをしてなお剰余があるときは、その剰余の額のうち全部又は一部を特別振興資金に充てるものとする。この場合において、特別振興資金に充てる金額は、第二十一条第一項の認可又は同条第二項の変更の認可を受けた事業計画を踏まえて次条第一項の承認を受けた貸借対照表に記載した金額とする。
  4. 4.特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
  5. 5.特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

この条文の基本情報

特別振興資金とは何ですか?

定義特別振興資金とは、日本中央競馬会法第29条の2に定められた規定で、「競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第29条の2(特別振興資金)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第29条の2の条文原文は「競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第29条の2は第四章 会計に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第29条の2の前の条は日本中央競馬会法第29条です。
  7. 日本中央競馬会法第29条の2の次の条は日本中央競馬会法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/29_2

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