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日本中央競馬会法 第30条(財務諸表等)

  1. 競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
  3. 3.競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
  4. 4.第二項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

財務諸表等とは何ですか?

定義財務諸表等とは、日本中央競馬会法第30条に定められた規定で、「競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第30条(財務諸表等)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第30条の条文原文は「競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第30条は第四章 会計に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第30条の前の条は日本中央競馬会法第29条の2です。
  7. 日本中央競馬会法第30条の次の条は日本中央競馬会法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/30

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