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日本中央競馬会法 第三章 業務

第19条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本中央競馬会法第三章 業務は、第19条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本中央競馬会法第三章 業務が属する日本中央競馬会法の法令番号は昭和二十九年法律第二百五号です。
  3. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第19条

競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一競馬を実施すること。

二馬主、馬及び服色を登録すること。

三調教師及び騎手を免許すること。

2競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一競走馬を育成すること。

二騎手を養成し、又は訓練すること。

三競馬法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。

四その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務

3前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

4競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第三十六条第一項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。

一畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業

二農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの

5競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務並びに前項に規定する業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、これらの業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができる。

(競馬会が行う処分)

第20条

競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

一馬主の登録及びその抹消

二調教師及び騎手の免許並びにその取消し

三前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第20条の2

競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。

(事業計画)

第21条

競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。

2競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(事業年度)

第22条

競馬会の事業年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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