日本中央競馬会法 第20条(競馬会が行う処分)
- 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
- 一馬主の登録及びその抹消
- 二調教師及び騎手の免許並びにその取消し
- 三前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決
この条文の基本情報
競馬会が行う処分とは何ですか?
定義競馬会が行う処分とは、日本中央競馬会法第20条に定められた規定で、「競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第20条(競馬会が行う処分)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第20条の条文原文は「競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴…」で始まります。
- 日本中央競馬会法第20条は第三章 業務に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第20条の前の条は日本中央競馬会法第19条です。
- 日本中央競馬会法第20条の次の条は日本中央競馬会法第20条の2です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/20