日本中央競馬会法 第20条の2(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは、日本中央競馬会法第20条の2に定められた規定で、「競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第20条の2(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第20条の2の条文原文は「競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係…」で始まります。
- 日本中央競馬会法第20条の2は第三章 業務に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第20条の2の前の条は日本中央競馬会法第20条です。
- 日本中央競馬会法第20条の2の次の条は日本中央競馬会法第21条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/20_2