(監督)
第31条
競馬会は、農林水産大臣が監督する。
2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
競馬会は、農林水産大臣が監督する。
2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(経営委員会への出席等)
競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。
(経営委員会の委員及び役員等の解任)
農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたときは、その委員又は役員を解任しなければならない。
2農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員又は役員を解任することができる。
一この法律若しくは競馬法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの法令に基づいてする農林水産大臣の命令に違反したとき。
二心身の故障により職務を執ることができないとき。
3前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4理事長は、前二項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意を得なければならない。
5第二項及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは「第二項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)