日本中央競馬会法 第32条(経営委員会への出席等)
競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
経営委員会への出席等とは何ですか?
定義経営委員会への出席等とは、日本中央競馬会法第32条に定められた規定で、「競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第32条(経営委員会への出席等)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第32条の条文原文は「競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第32条は第五章 監督に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第32条の前の条は日本中央競馬会法第31条です。
- 日本中央競馬会法第32条の次の条は日本中央競馬会法第33条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/32