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日本中央競馬会法 第33条(経営委員会の委員及び役員等の解任)

  1. 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたときは、その委員又は役員を解任しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員又は役員を解任することができる。
  3. 一この法律若しくは競馬法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの法令に基づいてする農林水産大臣の命令に違反したとき。
  4. 二心身の故障により職務を執ることができないとき。
  5. 3.前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  6. 4.理事長は、前二項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意を得なければならない。
  7. 5.第二項及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは「第二項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

経営委員会の委員及び役員等の解任とは何ですか?

定義経営委員会の委員及び役員等の解任とは、日本中央競馬会法第33条に定められた規定で、「農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第33条(経営委員会の委員及び役員等の解任)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第33条の条文原文は「農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第33条は第五章 監督に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第33条の前の条は日本中央競馬会法第32条です。
  7. 日本中央競馬会法第33条の次の条は日本中央競馬会法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/33

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