第三十七条
第37条
競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十七条
競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十八条
前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
一この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
二第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
三第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
五第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第四十一条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)