日本中央競馬会法 第40条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
- 二第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
- 三第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
- 五第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第40条は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第40条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第40条の前の条は日本中央競馬会法第39条です。
- 日本中央競馬会法第40条の次の条は日本中央競馬会法第41条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/40