日本中央競馬会法 第41条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第41条は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第41条の条文原文は「第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第41条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第41条の前の条は日本中央競馬会法第40条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/41