日本中央競馬会法 第37条
- 競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第37条は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第37条の条文原文は「競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第37条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第37条の前の条は日本中央競馬会法第36条です。
- 日本中央競馬会法第37条の次の条は日本中央競馬会法第38条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/37