日本中央競馬会法 第38条
前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第38条は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第38条の条文原文は「前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第38条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第38条の前の条は日本中央競馬会法第37条です。
- 日本中央競馬会法第38条の次の条は日本中央競馬会法第39条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/38